○嬬恋村水道事業に係る公金の口座振替事務取扱要綱

昭和61年7月1日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の2の規定に基づき、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「取扱金融機関等」という。)が嬬恋村水道事業の業務に係る公金を口座振替によって取り扱う収納事務につき必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 出納取扱金融機関は嬬恋村水道事業出納取扱店(以下「出納取扱店」という。)といい、収納取扱金融機関は嬬恋村水道事業収納取扱店(以下「収納取扱店」という。)とする。

(収納金の種類)

第3条 取扱金融機関等において取り扱う嬬恋村水道事業の業務に係る公金は、嬬恋村水道事業に伴う徴収金とする。

(納付書等の種類)

第4条 納付書等は、嬬恋村水道事業会計規程(昭和61年嬬恋村規程第6号)に規定する様式による次に掲げる文書とする。

(1) 納入通知書

(2) その他納入に関する書類

(口座振替申込み)

第5条 取扱金融機関等は、預金口座を設けている水道料金等の納入義務者から口座振替による料金等の納入申込みを受けたときは、「水道料金等口座振替申込書(以下「申込書」という。)」及び「水道料金等口座振替依頼書(以下「依頼書」という。)」を徴し、口座振替を承諾したときは、申込書に確認印を押して、これを嬬恋村水道事業管理者嬬恋村長(以下「嬬恋村」という。)に送付するものとする。

2 納入義務者から嬬恋村に申込みがあったときは、嬬恋村は申込書及び依頼書を徴し、これを当該取扱金融機関等に送付する。取扱金融機関等は、これを受け、承諾したときは申込書に確認印を押して嬬恋村に返送するものとする。承諾できないときはその理由を付して依頼書及び申込書を嬬恋村に返送するものとする。

(振替日)

第6条 振替日は、毎月15日から末日までとする。最終振替日が休日のときは、翌営業日までとする。

(口座振替請求書等の送付)

第7条 嬬恋村は、指定振替日の5日前までに取扱金融機関等へ口座振替請求書等に振替依頼送付書、公金振替済通知書(収納額集計表)、振替不納通知書を添えて送付する。

(事務取扱方法)

第8条 取扱金融機関等は、前条の口座振替請求書等の送付を受けたときは、これを確認し、振替日に指定預金口座から請求書記載金額を払い出し、嬬恋村水道事業名義の預金口座へ振替入金するものとする。

2 取扱金融機関等は、前項の振替が済んだときは、納付書等に領収印を押印する。

3 第1項の振替において、納入義務者の指定預金口座より振替不納の請求書等については、振替不納通知書を添付し、翌営業日までに嬬恋村へ返送するものとする。

4 収納取扱店は、振替不納となったものが再び提示された場合は、第1項の要領により取り扱うものとする。

(収入金の報告)

第9条 収納取扱店は、前条第1項に基づき収納した収入を、納付書に日計表及び公金振替済通知書を添えて、翌営業日までに出納取扱店に報告するものとする。

2 出納取扱店は、前項の規定により収納取扱店から報告された収入及び自らが前条第1項の規定に基づき前営業日に収納した収入を、納付書に日計表及び振替済通知書を添えて、当日嬬恋村に報告するものとする。

(納入金の処理)

第10条 収納取扱店は、収納金を振替翌月の5日までに出納取扱店の嬬恋村水道事業名義の預金口座に払い込むものとする。ただし、嬬恋村の指示があったときは、いつでも払い込むものとする。

2 前項の送金については、当該収納取扱店の規定する普通預金払戻請求書を省略できるものとする。

(領収印の届出)

第11条 出納取扱店は嬬恋村に、収納取扱店は嬬恋村及び出納取扱店に収納金の領収に使用する印鑑を届け出なければならない。

(記帳整理)

第12条 取扱金融機関等は、口座振替による公金の受払いについて嬬恋村水道事業公金受払簿を備え、整理するものとする。

(口座振替解約等)

第13条 取扱金融機関等は、納入義務者から水道使用料金等の口座振替による納付を解約(口座変更)する旨の申出があったときは、口座振替解約(変更)請求書及び口座振替解約(変更)通知書を提出させるとともに、口座振替解約(変更)通知書を嬬恋村へ送付するものとする。

2 嬬恋村に前項の申出があったときは、同様に取扱口座振替解約(変更)請求書を取扱金融機関等へ送付するものとする。

3 嬬恋村は、納入義務者から水道使用者異動(訂正)届及び水道使用開始申込書の提出があったときは、その旨を取扱金融機関等へ通知するものとする。

(事務検査)

第14条 嬬恋村は、定期及び臨時に、この要綱による取扱金融機関等の収納事務及び預金の状況を検査することができる。

(標札の掲示)

第15条 取扱金融機関等は、適宜の形式で第2条による名称の標札を掲げるものとする。

(実施時期)

第16条 この要綱による口座振替は、昭和60年4月1日以降に納期の到来する嬬恋村水道事業に伴う徴収金から適用する。

この要綱は、昭和61年7月1日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

嬬恋村水道事業に係る公金の口座振替事務取扱要綱

昭和61年7月1日 要綱第9号

(昭和61年7月1日施行)