○嬬恋村上下水道事業職員の給与に関する規程
昭和57年4月1日
規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、嬬恋村上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和56年嬬恋村条例第17号。以下「条例」という。)に基づき、上下水道事業職員で常時勤務を要する者(以下「職員」という。)の給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 職員に適用する給料表は、嬬恋村職員の給与に関する条例(昭和60年嬬恋村条例第26号)第3条第1項第1号に掲げる行政職給料表とし、職員の職務の級の決定、初任給及び昇格、昇給の基準、給料の支給額及び支給方法等については、嬬恋村職員の例による。
(管理職手当)
第4条 条例第4条の規定により上下水道事業管理者の権限を行う村長が指定する職は、課長、参事及び課長補佐とし、管理職手当の月額は、課長は50,000円、参事は30,000円、課長補佐は25,000円とする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和5年訓令第10号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。