○嬬恋村等公平委員会共同設置規約
昭和57年3月11日
規約第1号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、嬬恋村及び西吾妻衛生施設組合(以下「嬬恋村等」という。)は共同して公平委員会を設置する。
(名称)
第2条 この公平委員会は「嬬恋村等公平委員会」(以下「公平委員会」という。)という。
(執務場所)
第3条 公平委員会の執務場所は、嬬恋村役場内とする。
(委員)
第4条 公平委員会の委員は、嬬恋村長が嬬恋村議会の同意を得て選任する。
2 委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法その他委員の身分取扱いについては、嬬恋村条例の定めるところによる。
(事務職員)
第5条 公平委員会の事務を補助する職員は、嬬恋村役場総務課職員とする。
(経費)
第6条 公平委員会の設置及び運営に要するすべての費用は、嬬恋村等の職員の数に比例して嬬恋村等が負担する。
2 西吾妻衛生施設組合は、前項の規定による負担金を嬬恋村へ納付しなければならない。
3 第1項の職員数は、毎年1月1日現在における職員定数とする。
(委任)
第7条 この規約に定めるもののほか公平委員会の運営について必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
1 この規約は、昭和57年4月1日から施行する。
2 第4条の規定による委員の選任については従前嬬恋村長が選任した委員が選任されたものとみなす。