○嬬恋村公共下水道の設置に関する条例

平成6年12月20日

条例第19号

(設置)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号)に基づき、村の健全な発展と公衆衛生の向上を図り、公共水域の水質の保全に資するため公共下水道を設置するものとする。

(処理区域)

第2条 公共下水道の処理区域は、次に掲げるとおりとする。

処理区名

処理面積

処理人口

処理区域内の地名

嬬恋処理区

200ha

5,960人

嬬恋村大字三原・芦生田・袋倉・大笹・大前・西窪・鎌原・今井

(処理施設の名称及び位置)

第3条 公共下水道の処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

嬬恋村水質浄化センター

嬬恋村大字芦生田字北畑194―5

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

嬬恋村公共下水道の設置に関する条例

平成6年12月20日 条例第19号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業等/第2章 下水道事業
沿革情報
平成6年12月20日 条例第19号
平成10年3月11日 条例第7号
平成16年4月1日 条例第9号
令和5年12月25日 条例第22号