○嬬恋村における建築物の制限に関する条例
平成5年6月25日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の9の規定に基づき、適正かつ合理的な土地利用を図るため、建築物の敷地又は構造に関する制限について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)の例による。
(敷地等と道路との関係)
第4条 建築物の敷地は、道路(自動車のみの交通の用に供するものを除く。以下次条を除き、同じ。)に2メートル以上接しなければならない。ただし、建築物の周囲に広い空地があり、その他これと同様の状況にある場合で安全上支障がないときは、この限りでない。
(道路内の建築制限)
第5条 建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
(1) 地盤面下に設ける建築物
(2) 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で通行上支障がないもの
(3) 公共用歩廊その他令第145条第2項に定める建築物で、村長が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの
2 村長は、前項第3号の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、嬬恋村開発事業等の適正化に関する条例(平成3年嬬恋村条例第11号)第16条第1項に規定する嬬恋村土地開発事業審議会(以下「審議会」という。)の同意を得なければならない。
(私道の変更又は廃止の制限)
第6条 私道の変更又は廃止によって、その道路に接する敷地が第4条の規定に抵触することになる場合においては、村長は、その私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができる。
2 村長は、前項の措置を命じようとする場合には、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対して、その命じようとする措置及びその事由を記載した通知書を交付しなければならない。
(建築物の容積率の最高限度)
第7条 建築物の容積率は(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、延べ面積の合計。以下同じ。)、10分の10以下でなければならない。
(1) 同一敷地内の建築物の機械室その他これに類する部分の床面積の合計の建築物の延べ面積に対する割合が著しく大きい場合におけるその敷地内の建築物
(2) その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物
(建築物の建ぺい率の最高限度)
第8条 建築物の建ぺい率は(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、建築面積の合計。以下同じ。)は、10分の5を超えてはならない。
(1) 巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類するもの
(2) 公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物で安全上、防火上及び衛生上支障がないもの
(建築物の高さの限度)
第9条 建築物の高さは、20メートル以下としなければならない。ただし、嬬恋村景観計画(平成26年12月告示)に基づく景観形成重点地区の「別荘地地区」においては、別荘・居宅住宅(法に基づく一戸建て住宅の用途に限る)の高さは10メートル以下とする。
2 前項の規定は、学校その他の公益上必要な建築物であって、その用途によってやむを得ないと認めて村長が許可したものについては適用しない。
(建築物の各部分の高さ)
第10条 建築物の各部分の高さは、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が20メートル以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.5を乗じて得た数値以下としなければならない。
3 建築物の敷地が2以上の道路に接する場合、建築物の敷地とこれに接する道路との高低の差が著しい場合その他特別の事情がある場合における前2項の規定の適用の緩和に関する措置は、令第132条から令第135条の2までに定めるところによる。この場合において、令第135条の2第2項中「特定行政庁」とあるのは、「村長」とする。
(日影による中高層の建築物の高さの制限)
第11条 高さが10メートルを超える建築物は、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間において、平均地盤面からの高さが4メートルの水平面(当該建築物の敷地内の部分を除く。)に、敷地境界線からの水平距離が5メートルを超える範囲において、別表第2に掲げる時間以上日影となる部分を生じさせることのないものとしなければならない。ただし、村長が土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて審議会の同意を得て許可した場合においては、この限りでない。
2 同一の敷地内に2以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を1の建築物とみなして、前項の規定を適用する。
3 建築物の敷地が道路、川、湖又は沼その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する隣地との高低差が著しい場合その他これらに類する特別の事情がある場合における第1項本文の規定の適用の緩和に関する措置は、令第135条の12に定めるところによる。この場合において、同条第2項中「特定行政庁」とあるのは「村長」とする。
(高架の工作物内に設ける建築物等に対する高さの制限の緩和)
第12条 高架の工作物内に設ける建築物で、村長が周囲の状況により交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、前3条の規定は適用しない。
附則
この条例は、平成5年8月1日から施行する。
附則(平成9年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第26号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
適用区域 |
大字田代のうち字滝ノ山、字森影、字入ノ久保、字水落、字田代原、字烏ス木、字森沼、字夕日当、字治郎兵衛、字鹿沢及び字吾妻山の区域 大字干俣のうち字熊四郎山の区域 大字大笹のうち字三本松及び字南木尻の区域 大字大前のうち字細原の区域 大字門貝のうち字万座の区域 大字鎌原のうち字向原、字当籠、字向林、字板橋原、字笹塚、字中後原、字柏木原、字中原、字四良戸沢、字上ノ原、字大畑、字城山、字立野、字横築地、字鬼ノ泉水、字大カイシコ、字柏木塚、字群馬坂、字三尾山、字水ノ登、字藤原、字湯本、字広川原、字横笹、字籠ノ登、字姥ヶ原、字桟敷山、字地蔵反、字湯ノ丸山、字角間山、字小在池、字モロシコ及び字論ノトヤの区域 大字芦生田のうち字奥間の区域 大字袋倉のうち字平沢、字刈敷山、字柴峯、字柏木柴、字下原、字十二山、字上村原、字中原、字大原及び字大柴の区域 国有林野の区域 |
別表第2(第11条関係)
敷地境界線からの水平距離が10メートル以内の範囲における日影時間 | 敷地境界線からの水平距離が10メートルを超える範囲における日影時間 |
5時間 | 3時間 |