○嬬恋村建設機械使用料条例

昭和42年3月30日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、嬬恋村建設機械使用条例(昭和42年嬬恋村条例第10号)による建設機械の使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 建設機械を使用する者は、この条例の定めるところにより使用料を納付しなければならない。ただし、議会の同意があったとき又は村長において特に必要があると認めたときは、これを減免することができる。

2 前項の規定により納付する使用料は、実働作業1時間当たり次のとおりとする。

(1) ブルドーザ 3,000円

(2) モーターグレーダー 3,000円

3 前項の作業時間に端数を生じるときは、30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は30分として計算する。

(使用料の前納)

第3条 建設機械の使用申込みをし、村長の承認を受けた者は、作業開始前に実働作業見込みの2割に相当する使用料概算金を前納しなければならない。

(使用料の納入)

第4条 使用料の納入については、嬬恋村財務規則(平成5年嬬恋村規則第8号)の規定を準用する。

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

2 この条例施行前に調定に係る使用料については、なお従前の例による。

3 嬬恋村D50アングルドーザ使用料条例(昭和34年嬬恋村条例第29号)は、廃止する。

(昭和44年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

嬬恋村建設機械使用料条例

昭和42年3月30日 条例第11号

(昭和44年6月30日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和42年3月30日 条例第11号
昭和44年6月30日 条例第23号