○嬬恋村農村環境改善センター設置及び管理に関する条例
昭和55年7月25日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、嬬恋村農村環境改善センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 センターは、村の農業経営及び農村生活の改善合理化と住民福祉の増進を図るとともに地域住民の交流を通じて地域の連帯感を醸成し、コミュニティー活動の促進に寄与することを目的として嬬恋村大字大前字高岩1,100番地に設置する。
(管理者)
第3条 センターの管理者は、村長とする。
(管理の基本)
第4条 管理者は、センター設置の目的を最も効果的に達成するよう常に善良な管理者の注意をもってこれを管理しなければならない。
(使用許可)
第5条 センターを使用しようとする者は、管理者の許可を得なければならない。
(1) 専ら営利を目的とする行事を行うとき。
(2) 利用目的又は内容が、公の秩序又は善良な風俗に反するとき。
(3) 施設に関する規定に違反し、又は係員の指示に従わないとき。
(4) 利用内容又は方法が、他人に迷惑又は危害を及ぼし、又は施設設備及び器具を毀損するおそれがあると認められるとき。
(使用許可の申請)
第6条 センターを使用しようとする者は、使用許可申請書を使用予定日の1週間前までに管理者に提出しなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
(許可書の交付)
第7条 管理者は、センターの使用を許可したときは、当該許可書を申請した者に使用許可書を交付するものとする。
(1) センターの使用に当たっては、公衆道徳を重んじ、係員の指示に従うこと。
(2) センターをその許可目的以外に使用し、又は使用する権利を他に譲渡し、若しくは転貸しないこと。
(3) 使用者は、故意又は過失によりセンター施設設備及び器具等を毀損し、又は滅失したときは、使用者においてこれを原状に復し、又は管理者の定める損害額を賠償すること。
(4) 許可を得ない室又は附属器具等を使用しないこと。
(5) 許可を得ないで火気を使用しないこと。
(6) 許可を得ないでセンター敷地内において寄附金の募集物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。
(使用料)
第9条 使用者又はセンターを利用する者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。
2 次の各号に該当する使用料については、免除することができる。
(1) 小学生未満の者又は生活保護家庭の者が使用するとき。
(2) 小中学生が教育目的のため施設を使用するとき。
(3) 村主催の行事及び村主管の行事のために使用するとき。
(4) 村長が、特別の理由があると認めるとき。
(使用料の返還)
第10条 既納の使用料は、これを返還しない。ただし、第5条の使用者がその使用許可を取り消されたときは、この限りでない。
(職員)
第11条 センターの管理に必要な職員を置くことができる。
(利用時間)
第12条 センターの利用時間は、規則で定める。
(運営協議会)
第13条 村長は、センターの円滑な運営を図るため嬬恋村農村環境改善センター運営協議会を置くことができる。
(委任)
第14条 この条例に規定するもののほか、センターの管理運営について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第15号)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第14号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第12号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
嬬恋村農村環境改善センター使用料金表
1 入館料・入浴料
(単位:円)
区分 | 入館・入浴(1回) | 備考 |
一般の者 | 300 |
|
小学生・中学生 | 100 |
|
障害者等 | 100 | 障害者手帳及び療育手帳保持者 |
65歳以上の者 | 100 | 温泉利用券使用可 |
注 入館料は、施設使用料を納付する場合は無料とする。
2 施設使用料
(単位:円)
施設名 | 使用料 (1時間) | 暖房費 (1時間) | 備考 |
多目的ホール | 1,000 | 1,300 | 合宿、研修会、運動会、大会行事、クラブ活動等の利用 |
会議室等 | 500 | 100 | 会議、健診、相談会、講習会、趣味活動等の利用 |
テニスコート(1面) | 1,000 |
| コートのみ |
注
1 施設用具等を使用する場合の使用料は、別に定める。
2 会議室等とは、訓練室・調理室・休養会議室・中小会議室・農事研修室をいう。