○嬬恋村国民健康保険診療所条例

昭和57年5月6日

条例第13号

目次

第1章 総則(第1条―第6条の2)

第2章 職員(第7条―第9条)

第3章 指定管理(第10条―第13条)

第4章 雑則(第14条・第15条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項の規定により、国民健康保険の被保険者に対し療養の給付を行うため診療施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 前条の診療施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 嬬恋村国民健康保険診療所

(2) 位置 嬬恋村大字三原458番地1

(任務)

第3条 嬬恋村国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)は、次の各号に掲げる事項を達成するように努めなければならない。

(1) 国民健康保険その他社会保険の趣旨に基づき、模範的な診療及び一般患者の診療を行い、国民健康保険事業を円滑に実施すること。

(2) 本村における保健施設の中核として公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。

(3) 国民健康保険診療及び保健施設に関する研究調査を行い、国民健康保険の健全なる運営に貢献すること。

(診療)

第4条 診療所は、嬬恋村国民健康保険の被保険者に対し次の各号に掲げる診療を行うものとする。ただし、健康保険、船員保険の被保険者、同扶養者並びに法令により組織する共済組合の組合員及び他市町村国民健康保険の被保険者その他の者に対しても行うことができる。

(1) 療養の指導及び相談

(2) 健康診断及び健康相談

(3) 診察

(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給

(5) 処置手術及びその他の治療

(6) 診療所への収容

(一部負担金及び使用料等)

第5条 前条の診療を受けた者に対しては、別に定めるところにより一部負担金及び使用料又は手数料を徴収する。

(休診日)

第6条 診療所の休診日は、次のとおりとする。

(1) 水曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、第10条第1項に規定する指定管理者が特に必要があると認めたときは、村長の承認を得て、休診日を変更し、又は休診日に臨時に診療することができる。この場合において、急患その他やむを得ない事情があるときは、村長の承認を得ずに変更し、診療することができるものとする。

(診療時間)

第6条の2 診療所の診療時間は、午前9時から正午まで及び午後3時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、第10条第1項に規定する指定管理者が特に必要があると認めたときは、村長の承認を得て、診療時間を変更することができる。この場合において、急患その他やむを得ない事情があるときは、村長の承認を得ずに変更することができるものとする。

第2章 職員

(職員)

第7条 診療所に診療所長、技術職員、事務職員その他必要な職員を置く。

(診療所長)

第8条 診療所長は、医師である技術職員をもって充てる。

2 診療所長は、診療所の管理に関する事務を掌理する。ただし、特別の事情のあるときは、医師をもってこれに充てることができる。

(その他の職員)

第9条 その他の職員は、それぞれ上司の命を受け処務に従事する。

第3章 指定管理

(指定管理者による管理等)

第10条 村長は、診療所の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者に診療所の管理を行わせるものとする。

2 指定管理者の指定の手続等については、嬬恋村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年嬬恋村条例第18号)の定めるところによる。

(業務の範囲)

第11条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第4条各号に規定する診療に関する業務

(2) 診療所の使用及びその制限に関する業務

(3) 診療所の維持及び管理に関する業務

(4) 第13条に規定する利用料金の収納等に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める業務

(管理の基準)

第12条 指定管理者は、法令、条例及び規則その他の村長の定めるところに従い、診療所の管理を行わなければならない。

(利用料金)

第13条 第4条の診療を受けた者は、指定管理者が診療所の管理を行う場合においては、診療所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 利用料金は、嬬恋村国民健康保険診療所使用料及び手数料条例(昭和57年嬬恋村条例第12号)に定める使用料及び手数料の額の範囲内で指定管理者が定めるものとする。

4 指定管理者が収入として収受した利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

5 指定管理者は、村長が別に定める基準に従い、利用料金を減免することができる。

第4章 雑則

(弁償)

第14条 患者又は来訪者が診療所の設備その他の物件を破損したときは、これを弁償しなければならない。ただし、特別の事情がある場合には、弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減額することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年5月1日から適用する。

(昭和58年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年6月1日から適用する。

(平成5年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年条例第15―1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村国民健康保険診療所条例の規定は、平成23年11月1日から適用する。

(平成24年条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

嬬恋村国民健康保険診療所条例

昭和57年5月6日 条例第13号

(平成25年4月1日施行)