○嬬恋村紙おむつ等支給事業実施要綱
平成12年3月30日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、在宅で介護を受けている高齢者及び障害者(児)(以下「高齢者等」という。)が使用する紙おむつ等を支給することによって、高齢者等の日常生活の快適化と介護者の身体的及び経済的負担を軽減し、在宅福祉の向上を図ることを目的に実施する事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、嬬恋村とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる法人(以下「受託者」という。)に業務を委託することができる。
(利用対象者)
第3条 利用対象者は次の全てに該当する者とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により嬬恋村に住民登録され、現に住所地に居住している者
(2) 次のいずれかに該当する者であって、その認定調査等において、排尿及び排便行為に支援を必要とすることが認められる者
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護状態区分が要介護1以上の者
イ 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する2級以上の障害を有する者
ウ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に規定により療育手帳の交付を受けた者で、当該判定がAである者
(3) 生活保護受給者ではないこと
(4) 介護保険料の滞納がないこと
(給付対象品目及び支給限度額)
第4条 給付の対象となる品目は、紙おむつ及び尿とりパットとする。
2 支給額は、前項の対象品目を購入した額とし、1月あたりの限度額は5,000円とする。この場合において、希望する者は、現物支給を選択することができる。
(利用申請)
第5条 紙おむつ支給事業を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、嬬恋村紙おむつ等支給事業利用申請書(様式第1号)により村長に申請するものとする。
2 前項の場合において、村長が必要と認めた場合には、当該者の配偶者、同居の親族その他の介護者が申請者の代わりに申請を行うことができる。
2 申請者が現物支給を希望するときは、受託者に前項の通知書の写しを通知するものとする。
(支給申請)
第7条 紙おむつ等の支給申請は、紙おむつ等支給申請書(様式第3号)に必要書類を添え、申請するものとする。
2 申請者が、第4条第2項後段の現物支給を受けたときは、申請者に支給すべき額の限度額において、受託者は村長に請求するものとする。
3 前項の規定による支払があったときは、申請者に対し紙おむつ等の支給があったものとみなす。
(1) 病院へ1月以上入院したとき。
(2) 介護老人保健施設へ入所又は介護療養型医療施設へ入院したとき。
(3) 短期入所生活介護又は短期入所療養介護を続けて1月以上利用したとき。ただし、介護保険を利用せず、当該サービスを提供する施設に滞在した日数も利用日数に含むものとする。
(1) 前条第1項第1号の入院が引き続き3か月を超えたとき。
(2) 介護老人福祉施設に入所したとき。
(3) 前条第1項第2号の入所・入院が引き続き3か月を超えたとき。
(4) グループホーム、ケアハウス、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に入所したとき。
(5) 高齢者が複数かつ、専用で居住する形態の住居・施設に入居・入所したとき。
(取消し)
第10条 村長は、利用対象者が第3条に規定する要件を欠くに至ったと認めたときは、支給の決定を取り消すものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年告示第17号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第6―2号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第48号)
この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成21年告示第31号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第16号)
この要綱は、平成28年3月1日から施行する。
附則(平成31年告示第19号)
(施行期日)
第1条 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(嬬恋村地域支援事業実施要綱の一部改正)
第2条 嬬恋村地域支援事業実施要綱(平成28年嬬恋村告示第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年告示第37号)
(施行日)
1 この告示は、令和3年4月1日より施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に改正前の嬬恋村紙オムツ等支給事業実施要綱の規定により支給を受けている住民税課税者は、令和3年7月31日までは、改正後の嬬恋村紙おむつ等支給事業実施要綱に関わらず、なお従前の例による。
附則(令和6年告示第46号)
この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日より適用する。