○嬬恋村保育料徴収規則
昭和56年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項、第29条第3項第2号及び第30条第1項から第3号の規定により利用者が負担すべき額に関し、必要な事項を定める。
2 この規則に定めるもののほか、保育料の徴収については、嬬恋村財務規則(平成5年嬬恋村規則第8号)に定める事項を適用する。
(1) 扶養義務者の欠けた場合
(2) 廃棄、失業、転業、退職その他の理由により所得が著しく減じた場合
(3) 同居の親族の疾病等により医療費の支出が著しくかさむ場合
(4) 火災、風水害により被害が著しく多額の場合
(5) その他特に村長が必要と認めた場合
2 前項に規定する期限は、督促状を発した日から10日以内とする。
(滞納処分)
第6条 村長は、前条の規定により督促を受けた者が指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該保育料について地方税の滞納処分の例により、直ちに滞納処分を行わなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第2号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和58年規則第10号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第1号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第2号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第7号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第5号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第9号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村保育料徴収規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成27年規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日より適用する。
別表(第2条関係)
保育所保育料
(単位 円)
各月初日の支給認定子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額)円 | |||||
階層区分 | 定義 | 3歳以上児(2号認定) | 3歳未満児(3号認定) | |||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |||
第1 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第2 | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第3 | 市町村民税非課税世帯であって、所得割課税額の区分が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第4 | 48,600円以上 97,000円未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第5 | 97,000円以上 169,000円未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第6 | 169,000円以上 301,000円未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第7 | 301,000円以上 397,000円未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第8 | 397,000円以上 | 0 | 0 | 0 | 0 |
備考
1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 3歳未満児 特定教育・保育等の利用を開始した年度(以下「当該年度」というの初日の前日において3歳に達していない支給認定子どもをいう。
(2) 3歳以上児 当該年度の初日の前日において3歳に達している支給認定子どもをいう。
(3) 保育標準時間 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定により1日当たりの保育の利用を11時間までとするものをいう。
(4) 保育短時間 前号の1日当たりの保育利用を8時間までとするものをいう。
2 この表における所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。)の額の計算については、同法第314条の7、第314条の8、第314条の9並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項及び第45条の規定は適用しないものとする。
3 地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があったときは、その額を所得割課税額又は均等割の額から控除して得た額を所得割課税額の額とする。
4 4月から8月までの月分の保育料の額にあっては前年度分の所得割課税額を基に、9月から翌年3月までの月分の保育料の額にあっては当該年度分の所得割課税額を基に決定するものとする。
5 3歳未満児として保育を開始された支給認定子どもについては、当該年度においては同一年齢にあるものとみなしてこの表を適用する。