○嬬恋会館管理規則
昭和50年8月8日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、嬬恋会館設置及び管理に関する条例(昭和50年嬬恋村条例第14号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、嬬恋会館(以下「会館」という。)の管理等について必要な事項を定めるものとする。
(館長)
第2条 村長は、館長(以下「館長」という。)を定め、会館の管理を委任する。
(使用の承認)
第4条 館長は、前条の使用申込みがあったときは、原則として申込みの順序により使用を承認するものとする。
3 会館の使用を承認された者(以下「使用者」という。)は、条例第6条に定めた使用料を納入しなければならない。
(使用の変更又は取消し)
第5条 使用者は、使用の内容の変更又は取消しをしようとするときは、当該使用開始日前日までにその旨を館長に申し出て、承認を得なければならない。
(使用時間)
第6条 会館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、館長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用者の遵守事項)
第7条 会館使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用目的以外に使用しないこと。
(2) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸をしないこと。
(3) 使用許可のない室及び設備、備品は使用しないこと。
(4) 設備、備品の取扱いは、丁重に行い、損傷紛失の場合は、速やかに館長に報告し、その指示を受けなければならない。
(5) 前各号に定めるもののほか、会館内の秩序保持等館長の指示に従うこと。
(6) 使用者は、施設等の使用を終了したときは、当該室及び備品の清掃又は整頓に努め、館長に届け出なければならない。
(使用承認の取消し等)
第8条 館長は、使用者が前条各号のいずれかに違反したときは、その使用の取消し若しくは停止又は条件を付した承認に変更することができる。
(防災警備)
第9条 館長は、毎年度当初会館の防災及び警備の計画を立て、村長に報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年教委規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。