○嬬恋郷土資料館設置及び管理に関する規則

昭和58年3月9日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、嬬恋郷土資料館設置及び管理に関する条例(昭和58年嬬恋村条例第8号)第8条の規定に基づき、嬬恋郷土資料館(以下「資料館」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、館長が必要と認めたときは、変更することがある。

(休館日)

第3条 休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認める臨時休館日は、その都度掲示する。

(1) 水曜日

(2) 年末年始(12月27日から翌年1月4日まで)

(3) 資料整理期間

(観覧中の注意事項)

第4条 観覧中は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 館内の秩序を乱さないこと。

(2) 展示物に手を触れないこと。

(3) 危険のおそれのある物品を携帯しないこと。

(4) 建造物を毀損しないこと。

(5) 火気に注意すること。

(資料の貸出し)

第5条 資料館の資料は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、館外貸出しをすることができない。

(1) 国立博物館、国立科学博物館その他博物館から公開することを目的として出品の要請があったとき。

(2) 学校、公民館、研究所等の教育、学術又は文化に関する諸施設から公開又は調査研究のために貸出しの要請があったとき。

(弁償)

第6条 前条の規定により貸し出したことに起因して、その資料が滅失し、又は毀損したときは、借受者は次の各号に定めるところにより弁償しなければならない。

(1) 資料が滅失した場合においては、現品又はその資料の時価に相当する金額

(2) 資料が毀損した場合においては、その資料の毀損の箇所の修理のために必要と認められる経費に相当する金額

2 資料の滅失又は毀損が、天災その他避けることができない理由によると認められるときは、管理者は、前項の弁償義務を免除することができる。

(資料寄贈の手続)

第7条 資料館に資料を寄贈しようとする者は、嬬恋郷土資料館資料寄贈申出書(様式第1号)により、館長の承認を経て現品を提出するものとする。

2 前項の寄贈に要する費用は、寄贈者の負担とする。ただし、事情により館費で支弁することができる。

3 館長は、あらかじめ管理者が定めた寄贈資料については、第1項の手続を省略することができる。

(寄贈者篤志の表示)

第8条 寄贈資料には、寄贈者の氏名を記載して、その篤志を表示する。

(資料寄託の手続)

第9条 資料館に資料を寄託しようとする者は、嬬恋郷土資料館資料寄託申出書(様式第2号)により、館長の承認を経て現品を提出するものとする。

2 前項の寄託に要する費用は、寄託者の負担とする。ただし、事情により館費で支弁することができる。

3 資料館の要請により資料を寄託する場合は、第1項に定める資料館資料寄託申出書の提出を要しない。

(寄託資料の取扱い)

第10条 寄託資料の取扱いは、館蔵資料の取扱いに準ずる。ただし、館外貸出しは、寄託者の承諾を得た場合でなければすることができない。

2 寄託資料は、寄託者の請求があったとき返還する。

3 寄託資料が、天災その他避けることができない理由により受けた損失に対して、管理者は責めを負わない。

この規則は、公布の日から施行する。

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嬬恋郷土資料館設置及び管理に関する規則

昭和58年3月9日 教育委員会規則第2号

(昭和58年3月9日施行)