○嬬恋村教育支援委員会規則
昭和63年12月16日
教育委員会規則第3号
(設置)
第1条 嬬恋村に在住し、学齢に達する児童及び嬬恋村立小学校又は中学校に在籍し、知的障害児教育その他の特別支援教育を必要とする児童生徒の判別及び就学指導並びに教育支援のために嬬恋村教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置し、事務局を嬬恋村教育委員会事務局内に置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、教育長の求めに応じ、次の各号に掲げる事項について調査、審議及び協議を行う。
(1) 入級、入校及び通級判別基準の作成に関すること。
(2) 特別支援学級又は特別支援学校に入級又は入校する児童・生徒の判別及び指導に関すること。
(3) 普通学級又は学校への復帰の可否に関すること。
(4) 特別支援教育の啓発に関すること。
(5) その他教育長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員20人程度をもって組織する。
2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。
(1) 専門医師
(2) 小中学校長
(3) 特別支援学級担当者又は特別支援教育コーディネーター
(4) 児童福祉関係職員
(5) 学識経験者
(6) その他教育長が必要と認めた者
3 委員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。
(役員)
第4条 委員会に次の役員を置く。
委員長 1名
副委員長 1名
書記 1名
2 役員の選出は、委員会で行う。
(職務)
第5条 委員長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 書記は、委員長の指揮を受け、庶務に従事する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、教育長が招集し、委員長が議長となる。
(手続)
第7条 教育長及び学校長は、特別支援学級又は特別支援学校に入級又は入校を必要と認める児童・生徒に関し必要な調査を行い、資料を添えて委員会に届け出るものとする。
2 委員会は、審査の結果を速やかに教育長及び学校長に通知するとともに、保護者に対し必要な指導を行う。
3 委員会から審査結果の通知を受けた教育長及び学校長は、速やかに適切な処置を講じなければならない。
4 通級指導教室への通級は、各教育委員会の通級許可手続に従い行うものとする。
(専門委員)
第8条 委員会は、必要により専門委員を置くことができる。
(委任)
第9条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年教委規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。