○嬬恋村教育委員会事務局職員等の職の設置に関する規則

昭和49年5月8日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に特別の定めがあるもののほか、嬬恋村教育委員会事務局(以下「事務局」という。)及び嬬恋村立学校等(以下「学校」という。)に置く職員の職の設置について必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 職員の職は、別表(1)及び(2)の左欄に掲げる職員の区分に従い同表中欄に掲げるとおりとし、その職務内容は、当該右欄に定めるとおりとする。

(職の特例)

第3条 特に必要があるときは、前条に定める職員のほかその他の職員の職として嘱託を設けることができる。

2 嘱託は、上司の命を受けてその嘱託された事務又は技術に従事する。

附則

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則に職名の定めのある職員に補せられ、又は命ぜられている者は、それぞれこの規則による当該職に補せられ、又は命ぜられたものとする。

附則(平成7年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

附則(平成14年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村教育委員会事務局職員等の職の設置に関する規則の規程は、平成14年4月1日から適用する。

附則(平成21年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年教委規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(1) 事務局の職員

職員の区分

職

職務の内容

職員

事務局長

上司の命を受け所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

参事

上司の命を受け所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督し、上司を補佐する。

所長

〃

局長補佐

〃

係長

上司の命を受け所属職員を指導し、係の事務をつかさどる。

主査

〃

主任

上司の命を受け事務をつかさどる。

主事

上司の命を受け事務に従事する。

社会教育主事

上司の命を受け社会教育をつかさどる。

その他の職員

主事補

上司の命を受け事務に従事する。

運転手

上司の命を受け自動車の運転に従事する。

(2) 学校等の職員

職員の区分

職

職務の内容

幼稚園

園長

上司の命を受け所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

主任教諭

上司の命を受け所掌事務を掌理し、所属職員を式監督し、上司を補佐する。

係長教諭

上司の命を受け所属職員を指導し、教務に従事する。

教諭

上司の命を受け教務に従事する。

公仕

上司の命を受け雑務に従事する。

学校及び給食センター

調理員

上司の命を受け調理に従事する。

運転手

上司の命を受け自動車の運転に従事する。

公仕

上司の命を受け雑務に従事する。

嬬恋村教育委員会事務局職員等の職の設置に関する規則

昭和49年5月8日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第1章 教育委員会
沿革情報
◆ 昭和49年5月8日 教育委員会規則第1号
◇ 平成7年7月18日 教育委員会規則第4号
◇ 平成14年4月12日 教育委員会規則第5号
◇ 平成21年7月5日 教育委員会規則第3号
◇ 令和3年3月8日 教育委員会規則第4号