○嬬恋村教育委員会事務局処務規程
昭和44年1月1日
教育委員会規程第4号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 事務分掌(第2条)
第3章 教育長等の職務代行及び代決(第3条―第5条)
第4章 事務の処理(第6条―第19条)
第5章 帳簿の保存(第20条)
第6章 職員の服務(第21条)
第7章 雑則(第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に基づき、他の法令に特別の定めがあるもののほか、嬬恋村教育委員会事務局の組織及び事務処理並びに職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 事務分掌
第2条 教育長は、職員の意見を聞いて、事務分担を定めなければならない。
2 職員は、分担外の事務であっても緩急に応じ、相互に協力しなければならない。
第3章 教育長等の職務代行及び代決
(教育長等の職務代行者)
第3条 教育長及び教育長職務代行者が欠けたときは、必要に応じ、事務局長がその職務を代行する。
2 教育長、教育長職務代行者及び事務局長が欠けたときは、主務係がその職務を代行する。
(事務の代決)
第4条 教育長が不在のときは、必要に応じ、事務局長がその事務を代決する。
2 教育長及び事務局長が不在のときは、必要に応じ、学校教育係が教育長の事務を代決する。
(代決の範囲及び後閲)
第5条 重要又は異例に属する事務については、前条の規定による代決をすることができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもので、特に急施を要するものについては、この限りでない。
2 代決者は、教育長の帰庁後速やかに代決した事務をその閲覧に供さなければならない。
第4章 事務の処理
(到着文書の処理)
第6条 事務局に到着した文書は、学校教育係において次の各号に掲げる手続により速やかに処理しなければならない。
(1) 封かん又は包装されているものは、直ちに開封し、文書処理簿に登録するとともに、その文書の余白に受付印を押し、教育長、事務局長の閲覧を受けた後、担当者に配付し、受領印を徴すること。
(2) 封皮に「親展」又は「書留」と明示されているものは開封せず、その封皮に受付印を押し、文書処理簿に登録した上、直接その宛名の者に配付して、受領印を徴する。この場合、配付を受けた者が、前号の規定による処理を要するものと認めたものについては、速やかにその手続を経なければならない。
(3) 金券、現金及び有価証券は、金券受付簿に登録し、宛名の者に配付し、受領印を徴する。
(文書収受番号)
第7条 文書の収受番号は、文書収受簿により一連番号を付し、毎年4月1日に更新するものとする。
(文書の処理)
第8条 事務局長は、文書の提出を受けたときは、自ら処理するもののほか、処理方法を示して係員に交付するものとする。
(起案方法)
第9条 事件の処理については、次条に規定するものを除き、起案用紙を用いて起案し、教育長の決裁を受けるものとする。ただし、軽易な照会等に対する回答等については、当該文書の余白に朱書で起案することができる。
(2) 職員の任免等については、辞令簿に記載する。
(3) 証明書の交付を要するものについては、諸証明書交付簿に記載すること。
(4) 許可、承認等の申請については、2部提出させ、1部を原議とし、1部を許可、承認の証をして交付することができる。
(文書の発送手続)
第11条 発送を要する文書は、これを浄書し、決裁済の起案文書及び宛先を明記した封皮を添えて、学校教育係に提出する。
2 学校教育係は、前項の規定により文書処理簿に必要事項を記載し、発送を要する文書に公印及び契印を押し、発送の手続をとるものとする。ただし、軽易な文書については、文書処理簿に記載することを省略できるものとする。
3 学校教育係は、前項の規定により手続が終了したときは、原簿に発送の旨を記入して自印を押し、起案書に返付するものとする。
(文書の発送番号)
第12条 文書の発送番号は、文書発送簿により一連番号を付し、毎年4月1日に更新するものとする。
(完結文書の処理)
第13条 完結文書の処理は、主務係において内容別に分類し、完結文書整理表に記載の上、表紙及び背表紙を付してとじ簿冊とする。
(文書の公開の禁止)
第14条 文書は、部外のものに公開してはならない。ただし、教育長の許可を受けたときは、この限りでない。
(簿冊の保管)
第15条 簿冊は、学校教育係が保管しなければならない。
(未完結文書の保管)
第16条 未完結文書は、学校教育係において一定の場所に保管し、常にその所在を明らかにしておかなければならない。
(議案等の整理)
第17条 委員会の会議に提出される議案等は、議案等整理簿に記載して整理するものとする。
第18条 規則及び規程は、規則等台帳に記載して整理しなければならない。
(令達の種類等)
第19条 令達の種類は、次のとおりとする。
(1) 規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第15条第1項の規定により制定するもの
(2) 告示 管内の全部又は一部に告知するもの
(3) 訓令 所属の教育機関等に対する命令で将来例規となるもの
(4) 指令 申請、願等に対し、指示又は命令するもの
2 令達は、学校教育係において令達番号簿に記載し、整理しなければならない。
第5章 帳簿の保存
第20条 帳簿の保存は、嬬恋村文書整理保存規程(平成12年嬬恋村訓令第2号)を準用する。
第6章 職員の服務
第21条 職員の服務は、嬬恋村職員服務規程(平成4年嬬恋村訓令第21号)を準用する。
第7章 雑則
第22条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、帳簿の保存及び職員の服務に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規程は、昭和44年4月1日から施行する。
2 嬬恋村教育委員会事務局処務規程(昭和27年嬬恋村教育委員会規程第4号)は、廃止する。
附則(平成7年教委規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。
附則(平成11年教委規則第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年教委規則第6号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村教育委員会事務局処務規程の規程は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成21年教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。