○嬬恋村手数料徴収条例

平成12年3月15日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めがあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務につき徴収する手数料について必要な事項を定めるものとする。

(手数料を徴収する事務等)

第2条 手数料を徴収する事務及びその金額は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料を徴収する事務を多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して、本村の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機であって、証明書を交付する機能を有するものをいう。)を用いて行う場合における手数料の額は、別表第2のとおりとする。

(手数料の徴収時期等)

第3条 手数料は、申請の際に徴収する。

2 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、その手数料の全部又は一部を還付することができる。

(郵便による送付)

第4条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条第1項に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。

(手数料の免除)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を免除することができる。

(1) 法令の規定により無料で取扱いをしなければならないこととされている戸籍に関する証明を行うとき。

(2) 規則で定める法令の規定により無料で証明することができることとされている戸籍に関する証明を行うとき。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者から申請があったとき。

(4) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2第1項の規定により継続検査の申請をしようとする者が、納税に関する証明の申請をしたとき。

(5) 国又は地方公共団体が、公務に関して必要とするため申請があったもので、村長が必要と認めるとき。

(6) 前各号に規定するもののほか、村長が特に免除する必要があると認めたもの

2 前項の規定により申請をする者は、村長に対し、免除を受けようとする理由を説明しなければならない。

3 第1項各号の規定にかかわらず、多機能端末機を利用することにより交付を受ける証明書に係る手数料は、減額し、又は免除しない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により第2条に規定する手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(嬬恋村手数料条例の廃止)

2 嬬恋村手数料条例(平成6年嬬恋村条例第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成15年条例第3号)

この条例は、平成15年4月16日から施行する。

(平成15年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第25号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条第21号の規定は平成28年1月1日から施行する。

(令和3年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は令和6年3月1日から適用する。

(令和7年条例第25号)

この条例は、令和8年3月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

手数料を徴収する事務

手数料の金額

件数区分

1 租税公課に関する証明

300円

1件につき

2 固定資産課税台帳の閲覧

300円

1件につき

3 固定資産課税台帳記載事項証明

300円

1件につき

4 土地、家屋台帳及び課税参考図の閲覧及び写しの交付

300円

1件につき

日本産業規格A列3番(以下「A3版」という。)までの用紙とする。

5 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付

450円

1通につき

6 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明

350円

証明事項1件につき

7 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

400円

戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき

8 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付

750円

1通につき

9 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明

450円

証明事項1件につき

10 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

700円

戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき

11 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付

300円

1通につき

(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合 1通につき1,400円

12 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務

350円

1件につき

13 住民票又は戸籍の附票の写し

300円

1通につき(広域交付の住民票を含む。)

14 住民票の除票又は戸籍の附票の除票の写し

300円

1通につき

15 住民票又は戸籍の附票に関する証明

300円

1通につき

16 住民票の除票又は戸籍の附票の除票に関する証明

300円

1通につき

17 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条及び第11条の2の規定に基づく閲覧

300円

台帳登録者1人をもって1件とする。

18 埋火葬に関する証明

300円

1通につき

19 身分に関する証明

300円

1通につき

20 印鑑に関する証明

300円

1通につき

21 印鑑登録証の交付

300円

1枚につき

22 道路運送車両法第34条第2項の規定に基づく臨時運行の許可申請

750円

1両につき

23 住宅用家屋証明申請

1,300円

1件につき

24 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく優良宅地造成認定申請

86,000円

1件につき

25 租税特別措置法に基づく優良住宅新築認定申請

6,200円

新築住宅の床面積100平方メートル以下

8,600円

新築住宅の床面積100平方メートルを超え500平方メートル以下

13,000円

新築住宅の床面積500平方メートルを超え2,000平方メートル以下

35,000円

新築住宅の床面積2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下

43,000円

1万平方メートルを超えるとき

26 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録及び鑑札の交付(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第39条の7第2項の規定が適用される場合を除く。)

3,000円

1頭につき

27 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく狂犬病予防注射済票の交付

550円

1件につき

28 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付

1,600円

1件につき

29 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく狂犬病予防注射済票の再交付

340円

1件につき

30 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく登録票の交付又はその更新若しくは再交付

3,400円

1通につき

31 公簿、公文書及び図面の交付

300円

1枚をもって1件とする。

32 公簿、公文書及び図面の閲覧

300円

公簿、公文書の閲覧は、請求者の指定した事項の記載してある1枚又は数枚連続する1人分をもって1件とし、図面の閲覧は請求者の指定した部分の1枚をもって1件とする。

33 その他の証明書の交付

300円


34 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び多の法律の規程において準用する場合を含む。)の規定による書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付

30円

文書又は図面であってA3版までの大きさの用紙に複写又は出力をしたもので白黒片面につき(カラーにあっては片面につき50円)

35 行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定による書面若しくは資料の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付

30円

文書又は図面であってA3版までの大きさの用紙に複写又は出力をしたもので白黒片面につき(カラーにあっては片面につき50円)

別表第2(第2条関係)

多機能端末機を用いる事項

手数料の額

件数区分

1 住民票の写しの交付

150円

1件につき

2 印鑑に関する証明

150円

1件につき

3 租税公課に関する証明

150円

1件につき

嬬恋村手数料徴収条例

平成12年3月15日 条例第6号

(令和8年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月15日 条例第6号
平成15年3月17日 条例第3号
平成15年6月20日 条例第19号
平成27年9月2日 条例第25号
令和3年12月13日 条例第32号
令和6年3月11日 条例第7号
令和7年12月8日 条例第25号