○嬬恋村固定資産税等の過誤納金に係る返還金交付要綱
平成9年8月13日
告示第57号
(目的)
第1条 この要綱は、固定資産税の課税誤りにより発生した過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第18条の3の規定により還付できない過誤納金(以下「還付不能金」という。)がある場合に、該当者に還付不能金相当額(以下「返還金」という。)を交付することにより、税務行政に対する信頼を確保することを目的とする。
(対象者)
第2条 村長は、還付不能金があることを確認した場合は、該当者に対し地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により、返還金を交付するものとする。
2 前項の規定において、相続があったときは相続人に対し、返還金を交付するものとする。
(対象範囲)
第3条 返還金は、次に掲げる事由により課税誤りが生じた場合に限り、交付するものとする。
(1) 家屋の滅失漏れ等によるもの
(2) 所有者誤りによるもの
(3) 住宅用地の認定誤りによるもの
(4) 地目の認定誤りによるもの
(5) 法務局からの通知漏れ又は通知誤りによるもの
(6) 前各号に掲げるもののほか課税誤りの原因が村の責めに帰する事由によるもの
(返還金の額)
第4条 返還金は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 過誤納金のうち本税に相当する額
(2) 利息相当額
2 前項第1号の過誤納金のうち本税に相当する額は、固定資産税台帳等によって算定する。この場合において、本税に相当する額の算定は、原則として固定資産税課税台帳等の保存年限(10年)の範囲内とする。ただし、納税者が所持する領収書等によって当該額が確認できるものについては20年を限度として算定の対象とする。
3 第1項第2号の利息相当額は、過誤納金の納付があった日の翌日から還付金の支払を決定した日までの期間の日数に応じ、過誤納金のうち本税に相当する額に民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率を乗じた額とする。
(返還金の返還)
第5条 村長は、偽りその他不正な手段により返還金の交付を受けた者があるときは、その者から当該返還金の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(国民健康保険税の返還金)
第7条 固定資産税の課税誤りが原因で発生した国民健康保険税に関わる過誤納金のうち法第18条の3の規定により還付できない過誤納金があるとき、当該還付できない過誤納金に相当する額を交付する場合は、固定資産税の返還金の例による。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(令和8年告示第13号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式 略