○嬬恋村職員の寒冷地手当支給に関する規則

昭和55年12月12日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、嬬恋村職員の寒冷地手当に関する条例(昭和55年嬬恋村条例第29号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員に対する寒冷地手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(世帯主である職員の定義)

第2条 条例及びこの規則において世帯主である職員とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。

(1) 扶養親族(嬬恋村職員の給与に関する条例(昭和60年嬬恋村条例第26号。以下「給与条例」という。)第11条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有する者

(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、1戸を構えている者又は下宿、寮等の1部屋を専用している者

(支給額が零となる職員)

第3条 条例第3条第2項第3号の村長が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされている職員

(2) 法第28条又は職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年嬬恋村条例第22号)第1条の2の規定により休職にされている職員(前号に掲げる職員を除く。)のうち、給与条例第28条の規定に基づく給与の支給を受けていない職員

(3) 法第29条の規定により停職にされている職員

(4) 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員

(6) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしている職員

(7) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員

(8) 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年嬬恋村条例第2号)第2条第1項の規定により派遣された職員のうち、給与の支給を受けていない職員

(日割計算の額等)

第4条 条例第3条第3項の村長が定める額は、同条第1項の規定による額を同条第3項各号に掲げる場合に該当した月の現日数から嬬恋村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年嬬恋村条例第13号)第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。

2 条例第3条第3項第3号の嬬恋村長が定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条に規定する基準日(以下この項及び次条において「基準日」という。)において条例第3条第2項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員(条例第2条に規定する支給対象職員をいう。以下この項及び次条において同じ。)が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、他の条例第3条第2項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

(2) 基準日において条例第3条第2項第1号に掲げる職員に該当する支給対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、給与条例第28条第2項第3項又は第5項の規定による割合が変更された場合

(手当の支給日等)

第5条 寒冷地手当は、基準日の属する月の給与条例第6条第2項に規定する給料の支給日(以下この条において単に「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

3 基準日から引き続いて第3条各号に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

4 支給対象職員が基準日の属する月にその所属する任命権者を異にして異動した場合における当該基準日に係る寒冷地手当は、当該基準日に支給対象職員が所属する任命権者において支給する。この場合において、支給対象職員の異動が支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月30日から適用する。

(基準額等に関する経過措置)

2 条例附則第2項に規定する村長が定める場合は、基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下この項において同じ。)において職員が職務の等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を超える号数の号給(以下「増設号給」という。)を受ける場合及び職員が給料の調整額を受ける場合とし、同項の村長が定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 基準日において職員が増設号給を受ける場合(第3号に掲げる場合を除く。) 基準日において当該職員が受ける職務の等級の号給の号数から昭和55年8月30日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額からその直近下位の号給の額を減じた額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額

(2) 基準日において職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合(次号に掲げる場合を除く。) 基準日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の等級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の等級の最高の号給の額からその直近下位の号給の額を減じた額で除して得た数(同日における当該職務の等級が増設号給を有するものである場合にあっては、当該得た数に基準日における当該職務の等級の最高の号給の号数から昭和55年8月30日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を加えた数)を、昭和55年8月30日における当該職務の等級の最高の号給の額からその直近下位の号給の額を減じた額に乗じて得た額と同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額

(3) 基準日において職員が給料の調整額を受ける場合 基準日において当該職員が受ける職務の等級の号給の昭和55年8月30日における額(基準日において増設号給を受ける職員にあっては第1号に規定する額、基準日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては前号に規定する額)とその額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額

3 条例附則第4項に規定する村長が定める職員は、寒冷地手当の支給を受けることとなった日前6月以内の基準日において、条例第2条前段に規定する村長が定める職員であった者とする。

4 条例附則第4項に規定する村長が定める額は、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし、同号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は同号に掲げる額(当該額が条例第3条第4項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあっては、同項に規定する最高限度額)とする。

(1) 条例附則第4項に規定する旧条例の例による額

(2) 当該職員の基準日における給料の月額と同日におけるその者の扶養親族の数に応じて給与条例第10条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、同日における給料の月額)が一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9に規定する11号俸の俸給月額であるとした場合に算出される条例附則第4項に規定する旧条例の例による額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年8月30日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額

5 条例第2条後段又は第4条第1項後段の規定の適用を受ける職員についての条例附則第4項に規定する村長が定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内で、任命権者が村長と協議して定める額とする。

(昭和58年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村職員の寒冷地手当支給に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村職員の寒冷地手当支給に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村職員の寒冷地手当支給に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村職員の寒冷地手当支給に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村職員の寒冷地手当支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第8号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村職員の寒冷地手当支給に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成2年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村職員の寒冷地手当支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村職員の寒冷地手当支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の嬬恋村職員の寒冷地手当支給に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成9年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 嬬恋村職員の寒冷地手当に関する条例の一部を改正する条例(平成9年嬬恋村条例第5号。以下「改正条例」という。)附則第2項の村長が定める場合は、平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に職員の世帯等の区分に変更があった場合次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれア又はイに定める額とする。

ア 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正前の嬬恋村職員の寒冷地手当に関する条例第3条第2項に規定する額が平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に係る同項の表に規定する額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合を含む。) 改正条例附則第2項に規定する平成8年度基準日(以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて給与条例第11条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成8年度基準日における給料の月額)又は平成8年度基準日における一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表9に規定する1号俸の俸給月額のいずれか低い額に平成9年2月28日において同項に規定する支給割合を乗じて得た額と当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合にあっては、平成9年3月1日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち同項の表に規定する額の最も低い世帯区分)に応じて同項の表に規定する額を合算した額

イ アに該当する場合以外の場合 改正条例附則第2項に規定する合算した額

(平成14年規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正条例附則第5項の規定による寒冷地手当の支給については、人事交流等により、嬬恋村職員の給与に関する条例第3条第1項に掲げる給料表(以下単に「給料表」という。)の適用を受ける職員となった者であって、平成16年10月29日以降の嬬恋村職員の給与の支給に関する規則(昭和51年嬬恋村規則第8号)第22条第5項第1号から第5項まで若しくは第7項のいずれかに該当する者、国家公務員又は他の地方公共団体の職員として勤務していた期間を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に、基準日(その属する月が平成22年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員(改正条例附則第2項第3号に規定する経過措置対象職員)である者となるものに対しては、この場合において改正条例附則第3項から第5項までの規定を適用したとしたならばこれらの規定による寒冷地手当を支給されることとなるときは、これらの規定の例による額の寒冷地手当を支給する。

(平成21年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年10月1日から施行し、第3条の規定による改正後の嬬恋村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「改正後の勤務時間規則」という。)第11条の規定は、同日以後に使用した病気休暇について適用する。

嬬恋村職員の寒冷地手当支給に関する規則

昭和55年12月12日 規則第10号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和55年12月12日 規則第10号
昭和58年12月23日 規則第12号
昭和59年12月22日 規則第7号
昭和60年12月23日 規則第11号
昭和61年12月23日 規則第14号
昭和62年12月18日 規則第12号
昭和63年3月29日 規則第8号
昭和63年12月26日 規則第18号
平成2年1月17日 規則第2号
平成2年12月27日 規則第10号
平成4年4月1日 規則第7号
平成4年12月21日 規則第18号
平成9年3月31日 規則第11号
平成14年3月29日 規則第8号
平成16年10月28日 規則第6号
平成21年4月17日 規則第5号
平成24年9月10日 規則第11号