●嬬恋村教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例
昭和32年8月10日
条例第85号
(趣旨)
第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、嬬恋村教育委員会の委員長(以下「教育長」という。)の給料その他の給与及び旅費並びに勤務時間等を定めるものとする。
(給料)
第2条 教育長の給料は、月額54万6,000円とする。
(期末手当等)
第3条 教育長には前条の給料のほか、嬬恋村職員の給与に関する条例(昭和60年嬬恋村条例第26号)又は嬬恋村職員の寒冷地手当に関する条例(昭和55年嬬恋村条例第29号)に定める期末手当、通勤手当及び寒冷地手当をこれらの条例に応じて支給する。ただし、期末手当の額は、前条に規定する給料月額とその額に100分の20の割合を乗じて得た額を合算した額に、6月においては100分の197.5、12月においては100分の212.5を乗じて得た額とする。
(給料その他の給与の支給方法)
第4条 前2条に規定する給料その他の給与の支給方法は、一般職に属する職員の例による。
(旅費)
第5条 教育長の旅費は、別表に定める額を支給し、支給方法は、嬬恋村旅費支給条例(平成8年嬬恋村条例第5号)の規定により支給する。
(勤務時間等)
第6条 教育長の勤務時間等は、嬬恋村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年嬬恋村条例第13号)の定めるところによる。
(その他)
第7条 教育長には、教育委員としての報酬その他準ずる諸給与の重複支給はしない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年8月1日から適用する。
(嬬恋村教育委員会教育長の諸給与条例の廃止)
2 嬬恋村教育委員会教育長の諸給与条例(昭和29年嬬恋村条例第68号)は、昭和32年7月31日に遡って廃止する。
附則(昭和32年条例第26号)
本改正条例は、公布の日から施行し、昭和32年9月1日に遡って適用する。
附則(昭和34年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき昭和34年10月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和37年条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき、昭和36年10月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。
附則(昭和38年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第7号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第14号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第18号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第4号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第8号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第4号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条改正規定は、昭和45年5月1日から、第4条及び別表改正規定は、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき、昭和46年9月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。
附則(昭和48年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき、昭和47年9月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。
附則(昭和48年条例第8号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき、昭和48年8月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。
附則(昭和49年条例第34号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和49年規則第20号で昭和49年12月26日から施行)
2 改正後の嬬恋村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
3 改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による内払いとする。
附則(昭和51年条例第4号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年10月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
2 改正前の嬬恋村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和54年条例第9号)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
2 改正後の嬬恋村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和54年条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年10月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
2 改正前の嬬恋村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づき、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和55条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正前の嬬恋村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づき切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和56年条例第7号)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
2 改正後の嬬恋村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和58年条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年10月1日から適用する。
2 改正前の嬬恋村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づき切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和60年条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
2 改正前の嬬恋村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和62年条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中第2条の改正規定は、昭和62年10月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
2 改正後の条例第4条中、別表の改正規定は、昭和63年1月1日から施行する。
3 改正前の嬬恋村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和63年条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年10月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
2 改正前の嬬恋村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成元年条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年10月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
2 改正前の嬬恋村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成2年条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年10月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
2 改正前の嬬恋村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年条例第8号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の嬬恋村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例を適用する場合においては、この条例による改正前の嬬恋村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年条例第22号)
この条例は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成6年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成6年度に限り、この条例による改正後の嬬恋村教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第3条第1項の規定の適用については、嬬恋村職員の給与に関する条例第23条第2項中「100分の50」とあるのは、「100分の40」とする。
附則(平成10年条例第10号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第21号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第34号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第18号)抄
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年条例第27号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成26年12月に支給する期末手当に限り、この条例による改正後の嬬恋村教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第3条中「100分の212.5」とあるのは、「100分の220」とする。
別表(第4条関係)
区分 | 陸路車料 | 鉄道賃 | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | 備考 |
甲地方 | 実費 | 普通実費 (急行料等を含む。) | 11,500円 | 2,000円 |
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乙地方 | 実費 | 普通実費 (急行料等を含む。) | 10,000円 | 2,000円 |
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(注) 甲地方、乙地方の区分は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第1に規定する区分による。
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○嬬恋村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(抄)
平成27年3月16日
条例第8号
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(嬬恋村教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)
3 嬬恋村教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和32年嬬恋村条例第85号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(旧条例の暫定的効力)
4 この条例の施行の際現に在職する教育長が平成26年改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間は、旧条例は、なおその効力を有する。