○嬬恋村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和31年11月1日
条例第78号
(議員報酬)
第1条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
議長 月額 285,000円
副議長 月額 230,000円
常任委員長及び議会運営委員長 月額 221,000円
議員 月額 210,000円
2 議員報酬の支給は、毎年9月30日(前半期)及び翌年3月31日(後半期)に各6か月分をまとめて支給することができる。
第2条 議長及び副議長には、その選挙された当月分から、議員には、その職に就いた当月分からそれぞれ議員報酬を支給する。
第3条 新たに議員になった者には、その日から議員報酬を支給し、議員報酬の額に異動の生じた者には、その日から新たに定められた額の議員報酬を支給する。
2 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当日分までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、議員報酬は、重複して支給しない。
3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。
(議員報酬の支給)
第3条の2 議員報酬は、毎月20日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日)に支給する。
(費用弁償)
第4条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として別表による旅費を支給する。
2 前項の規定による旅費の支給方法は、嬬恋村職員の給与に関する条例(昭和60年嬬恋村条例第26号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)に支給する旅費の例による。
(期末手当)
第5条 期末手当は、議長、副議長及び議員で、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対して支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した者についても同様とする。
2 期末手当の額は、前項の基準日現在において受けるべき議員報酬の月額とその額に100分の20の割合を乗じて得た金額を合算した額に100分の235を乗じて得た額に、一般職の職員の例によりその者の在職期間に応ずる割合を乗じて得た額とする。
3 期末手当の支給日は、一般職の職員の例による。
(委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附則(昭和32年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年条例第25号)
本改正条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日に遡って適用する。ただし、第4条の費用弁償は、昭和32年10月1日から施行する。
附則(昭和32年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年分の支給から適用する。
附則(昭和34年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日に遡って適用する。
附則(昭和35年条例第9号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和35年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、第5条第2項の改正は、昭和35年7月15日、別表の改正は昭和35年7月1日から適用する。
附則(昭和35年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日から適用する。
附則(昭和36年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第4条別表費用弁償の額附記の改正規定は、昭和36年4月1日から施行する。
2 改正前の条例の規定に基づき昭和35年10月1日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。
附則(昭和36年条例第18号)
この条例は、昭和36年12月15日から施行する。
附則(昭和37年条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日から適用する。ただし、第4条費用弁償の額の改正規定は、昭和37年4月1日から施行する。
2 改正前の規定に基づき、昭和37年1月1日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。
附則(昭和38年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第4号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月15日から適用する。ただし、第1条報酬額の改正規定は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の改正規定は、昭和40年9月1日から、第2条の改正規定及び附則第2項の規定は昭和41年1月1日から適用する。ただし、第3条の改正規定は、昭和41年4月1日から施行する。
(期末手当の経過規定)
2 第2条の規定による改正後の嬬恋村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第5条各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」とする。
(規則への委任)
3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が定める。
附則(昭和43年条例第1号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第15号)
この条例は、昭和44年7月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第2号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第2号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき、昭和46年9月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。
附則(昭和48年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき、昭和47年9月1日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。
附則(昭和48年条例第6号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき、昭和48年8月1日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。
附則(昭和49年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第32号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和49年規則第20号で昭和49年12月26日から施行)
2 改正後の嬬恋村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第5条の規定は、同年9月1日から適用する。
3 改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による内払いとする。
附則(昭和51年条例第1号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年10月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
2 改正前の嬬恋村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和52年条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年10月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
2 改正前の嬬恋村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和53年条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和54年3月に支給される期末手当の支給に限り、嬬恋村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項中「100分の50」とあるのは、「100分の40」に読み替えるものとする。
附則(昭和54年条例第3号)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
2 改正後の嬬恋村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和54年条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年10月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
2 改正前の嬬恋村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和55年条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年10月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
2 改正前の嬬恋村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和56年条例第5号)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
2 改正後の嬬恋村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行についてはなお従前の例による。
附則(昭和58年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年10月1日から適用する。
2 改正前の嬬恋村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和60年条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
2 改正前の嬬恋村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和62年条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中第1条の改正規定は、昭和62年10月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
2 改正後の条例第4条中、別表の改正規定は昭和63年1月1日から適用する。
3 改正前の嬬恋村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和63年条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年10月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
2 改正前の嬬恋村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(平成元年条例第9号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第1条の改正規定は、平成元年10月1日から適用する。
2 改正前の嬬恋村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成2年条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第1条の改正規定は、平成2年10月1日から適用する。
2 改正前の嬬恋村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年条例第5号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の嬬恋村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の嬬恋村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の嬬恋村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年10月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成5年条例第20号)
この条例は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成6年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成6年度に限り、この条例による改正後の嬬恋村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは、「100分の40」とする。
附則(平成9年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第8号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年5月1日から適用する。
附則(平成11年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成12年3月に支給する期末手当に関する第1条の規定による改正後の嬬恋村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは、「100分の25」とする。
附則(平成12年条例第18号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年3月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の嬬恋村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の35」とする。
附則(平成13年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成14年3月に支給する期末手当に関する改正後の嬬恋村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
附則(平成14年条例第19号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第22号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第31号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成18年条例第32号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第11号)
この条例は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成20年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第18号)抄
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年条例第28号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成26年12月に支給する期末手当に限り、この条例による改正後の嬬恋村議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項中「100分の212.5」とあるのは、「100分の220」とする。
附則(平成28年条例第14号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の改正規定による改正後の嬬恋村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)第5条第2項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の改正規定による改正前の嬬恋村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則(平成28年条例第28号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の嬬恋村村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)第5条第2項の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の改正規定による改正前の嬬恋村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則(平成29年条例第17号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の嬬恋村村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)第5条第2項の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の改正規定による改正前の嬬恋村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則(平成30年条例第15号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の嬬恋村村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例を適用する場合には、第1条の改正規定による改正前の嬬恋村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則(令和元年条例第13号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の嬬恋村村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の嬬恋村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則(令和2年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第17号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の嬬恋村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の嬬恋村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、それぞれ改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則(令和5年条例第18号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の嬬恋村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の嬬恋村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、それぞれ改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則(令和6年条例第18号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の嬬恋村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の嬬恋村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、それぞれ改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
別表(第4条関係)
区分 | 陸路車料 | 鉄道賃 | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | 備考 |
甲地方 | 実費 | 普通実費 (急行料等を含む。) | 11,500円 | 2,000円 |
|
乙地方 | 実費 | 普通実費 (急行料等を含む。) | 10,000円 | 2,000円 |
|
(注) 甲地方、乙地方の区分は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第1に規定する区分による。