○嬬恋村監査委員議事規則

平成6年3月18日

規則第4号

(趣旨)

第1条 監査委員の議事については、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(事務局の設置)

第2条 監査委員の事務を処理するため、監査委員に事務局を置く。

2 事務局の職員定数は事務局長1名及び書記1名とする。

3 前項の職員については監査委員の決定又は命に従い、監査委員に関する事務を掌理する。

(請求又は要求による監査)

第3条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項若しくは第242条第1項の規定による監査の請求又は法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から30日以内に監査に着手しなければならない。

(請願の処理)

第4条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、60日以内に処理しなければならない。

(定期監査)

第5条 監査委員は、法第199条第4項の規定により監査を行うときは、あらかじめ監査期日を村長及び関係のある教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会又は農業委員会に通知しなければならない。

(財政的援助を与えたものに対する監査)

第6条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査期日を当該監査を受けるものに通知しなければならない。

(決算の審査)

第7条 監査委員は、法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項(昭和27年法律第292号)の規定により決算及び関係書類が審査に付されたときは、30日以内に意見を付けて村長に送付しなければならない。

(現金出納の検査)

第8条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月下旬の開庁日に行う。

(公金の収納等の検査)

第9条 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査期日を出納代理金融機関へ通知しなければならない。

(公表の方法)

第10条 監査委員の行う公表は、嬬恋村公告式条例(昭和31年嬬恋村条例第6号)に定める公示の例による。

(委任)

第11条 この規則に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

嬬恋村監査委員議事規則

平成6年3月18日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)