○嬬恋村公職選挙法執行規程

昭和44年9月8日

選挙管理委員会告示第43号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 投票(第3条―第5条)

第3章 自動車及び拡声機の表示(第6条―第8条)

第3章の2 政治活動用事務所の立札及び看板の類の表示(第8条の2―第8条の4)

第4章 ポスターの検印及びビラの届出(第9条―第10条の3)

第5章 標旗及び腕章(第11条・第12条)

第6章 個人演説会(第13条)

第7章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附の報告書の公表及び閲覧(第14条―第16条)

第8章 実費弁償及び報酬の額(第17条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定に基づく村の選挙管理委員会の管理に属する選挙の実施につき、必要な事項を定めるものとする。

(用語の略称)

第2条 この規程においては、次のように用語を略称する。

名称

略称

公職選挙法

公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)

村選挙管理委員会

委員会

村議会議員及び長の選挙

村の選挙

第2章 投票

(投票区の設定)

第3条 法第17条(投票区)第2項の規定により、村の区域を分けて別表のとおり投票区を設ける。

(投票用紙の様式)

第4条 法第45条(投票用紙の交付及び様式)第2項の規定による村の選挙に用いる投票用紙は、様式第1号によるものとする。

(不在者投票の場所)

第5条 法第49条(不在者投票)第1項に規定する不在者投票の投票用紙等の交付場所及び記載場所を次のように定める。

嬬恋村役場

第3章 自動車及び拡声機の表示

(表示の様式等)

第6条 法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第6項の規定により委員会が交付する表示は、様式第2号によるものとする。

2 前項の表示を受けようとする候補者は、様式第3号により委員会に交付申請をしなければならない。

(表示の掲示箇所)

第7条 前条の表示は、候補者が使用する自動車及び拡声機の見やすい箇所に掲示しなければならない。

(表示の再交付申請)

第8条 第6条の表示を紛失し、その再交付を受けようとする候補者は、その理由を添えて文書で委員会に申請しなければならない。

2 表示を汚損又は破損し、その再交付を受けようとする候補者は、これを添付して文書で委員会に申請しなければならない。

第3章の2 政治活動用事務所の立札及び看板の類の表示

(表示の様式等)

第8条の2 法第143条(文書図画の掲示)第17項の規定による立札及び看板の表示は、様式第3号の2によるものとする。

2 前項の規定による表示の有効期限は、委員会の定めたところによる。

3 第1項の規定による表示を受けようとする場合においては、公職の候補者等にあっては様式第3号の3(その1)、後援団体にあっては様式第3号の3(その2)にそれぞれ準じて委員会に交付申請をしなければならない。

4 委員会は、前項の表示交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに同項の申請者に表示を交付するものとする。

(表示の掲示箇所)

第8条の3 前条第1項の規定による表示は、立札及び看板の類の見やすい箇所に掲示しなければならない。

(表示の再交付申請)

第8条の4 第8条の規定は、表示の再交付について準用する。

第4章 ポスターの検印及びビラの届出

(ポスターの検印等の様式)

第9条 法第144条(ポスターの数)第2項の規定によるポスターの検印は、様式第4号によるものとする。

(検印等の申請)

第10条 前条の検印を受けようとする候補者は、検印を受けるべきポスターの見本2枚(記載内容が異なるポスターがある場合は、それぞれ2枚)を添え、様式第5号により委員会に申請しなければならない。

(ビラの届出)

第10条の2 法第142条(文書図画の頒布)第7項の規定によるビラの届出は、様式第5号の2によるものとする。

2 前項の規定によるビラに貼る証紙の交付を受けようとする候補者は、様式第5号の3に準じて作成した文書により委員会に申請しなければならない。

(ビラの証紙の様式等)

第10条の3 前条の規定によるビラは、委員会が交付する様式第5号の4の証紙を貼らなければ頒布することができない。

2 前条第2項の規定によるビラに係る証紙は、ビラの届出を受けた後直ちに交付する。

第5章 標旗及び腕章

(標旗及び腕章の様式等)

第11条 法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定による自動車乗車用の腕章並びに法第164条の5(街頭演説)第3項及び法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定による街頭演説のために使用する標旗及び腕章は、様式第6号によるものとする。

2 前項の標旗及び腕章の交付を受けようとする候補者は、様式第7号により委員会に申請しなければならない。

(標旗及び腕章の再交付)

第12条 第8条(表示の再交付申請)の規定は、標旗及び腕章の再交付について、準用する。

第6章 個人演説会

(演説会の設備の程度その他施設の使用方法及び候補者が納付する費用の額)

第13条 法第161条(公営施設使用の個人演説会等)第1項の規定による個人演説会の公営施設の管理者(以下本章において「管理者」という。)が令第119条(個人演説会等の施設の設備)第2項の規定による委員会の承諾を求めようとするときは、様式第8号による文書をもってしなければならない。

2 管理者が令第121条(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用)の規定による承認を求めようとするときは、様式第9号による文書をもってしなければならない。

第7章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附の報告書の公表及び閲覧

(公表の方法)

第14条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第2項の規定による選挙運動に関する収支の報告書(以下本章において「報告書」という。)の要旨の公表は、告示して行う。

(閲覧の場所)

第15条 報告書の閲覧は、委員会の事務室でしなければならない。

(閲覧の方法)

第16条 報告書の閲覧は、執務時間中にしなければならない。

2 報告書は、指定された場所で閲覧し、指定された場所以外に持ち出してはならない。

3 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

第8章 実費弁償及び報酬の額

(実費弁償及び報酬の額)

第17条 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)第1項の規定による選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道費 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき1万2,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 1万円以内

 時間外勤務手当 1日につき基本日額の5割以内

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき1万円

2 法第197条の2第2項の規定による選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員及び専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額は、選挙運動のために使用する事務員にあっては1日につき1万円以内とし、専ら同項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者にあっては1日につき1万5,000円以内とする。

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 嬬恋村公職選挙法執行規程(昭和 年嬬恋村選挙管理委員会告示第 号)は、廃止する。

(昭和46年選管告示第44号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和46年選管告示第73号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和50年選管告示第11号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和50年選管告示第61号)

1 この告示は、昭和50年10月14日から施行する。

2 この告示による改正後の嬬恋村公職選挙法執行規程第17条の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(昭和53年選管告示第20号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和61年選管告示第18号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成7年選管告示第5号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示による改正後の嬬恋村公職選挙法執行規程第17条の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用し、同日前にその期日を告示される選挙については、なお従前の例による。

(平成12年選管告示第6号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年選管告示第11号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年選管告示第3―2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

投票区名

区域

第1投票区

田代(鎌原字桟敷山を含む。)

第2投票区

干俣

第3投票区

大笹(鎌原字藤原、字湯本の一部及び田代字入ノ久保を含む。)

第4投票区

大前

第5投票区

西窪(鎌原字田小路、三原字万座川原を含む。)

第6投票区

門貝

第7投票区

三原(鎌原字笹平、西窪字天神を含む。)

第8投票区

鎌原

第9投票区

芦生田

第10投票区

袋倉

第11投票区

今井

第12投票区

今井(石津、仙之入)

第13投票区

干俣(万座温泉)

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嬬恋村公職選挙法執行規程

昭和44年9月8日 選挙管理委員会告示第43号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和44年9月8日 選挙管理委員会告示第43号
昭和46年4月1日 選挙管理委員会告示第44号
昭和46年11月24日 選挙管理委員会告示第73号
昭和50年2月22日 選挙管理委員会告示第11号
昭和50年10月9日 選挙管理委員会告示第61号
昭和53年9月8日 選挙管理委員会告示第20号
昭和61年6月18日 選挙管理委員会告示第18号
平成7年2月16日 選挙管理委員会告示第5号
平成12年3月27日 選挙管理委員会告示第6号
平成13年7月6日 選挙管理委員会告示第11号
平成19年3月23日 選挙管理委員会告示第3号の2