○嬬恋村交通指導員規則
昭和52年2月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、嬬恋村交通指導員(以下「指導員」という。)の勤務等について必要な事項を定めるものとする。
(編成)
第2条 指導員は、次の構成により隊を編成する。
隊長 1人
副隊長 1人
隊員 8人
2 隊長は、村長の指揮監督を受けるとともに、所轄警察署長との緊密な連携を図りながら隊を総括する。
3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときはその職務を代行する。
4 隊員は、上司の命令に従い、任務に従事する。
(任務)
第3条 指導員の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学童、園児の登下校時における保護、誘導及びPTA会員等による誘導方法等についての現場指導
(2) 歩行者及び自転車、乗用車に対する正しい交通指導
(3) 駐車車両及び放置物件の整理並びに道路の不正使用者に対する指導
(4) 催物等の各種行事開催時、交通事故、火災発生時等における交通混雑の整理誘導
(5) 交通信号機、道路標識、道路標示の保守及び整備に関する事項についての関係機関に対する通報
(6) 交通安全広報資料の掲示、頒布、回覧及び広報車による交通安全に関する広報活動
(7) 交通教室、座談会、映画会等における交通の指導訓練
(8) 交通量、交通上の危険箇所、交通事故多発地帯の調査その他交通安全に関する資料の収集
(9) 前各号に掲げるもののほか、村長が交通安全上必要と認めて命じた事項
(勤務)
第4条 指導員は、前条の任務を遂行するため、村長の定める出動計画に基づき隊長の招集によりその任務に従事する。
2 指導員は、前項の場合のほか、緊急に交通の安全指導の必要が認められる場合には、村長の命ずるところに従い、直ちにその任務に従事しなければならない。
3 指導員は、前項の規定により勤務したときは、速やかに隊長を経由して村長に報告しなければならない。
(勤務日誌)
第6条 指導員は、勤務の状況を勤務日誌(別記様式第1号)に記載し、勤務終了後定期的に隊長に提出しなければならない。
(勤務心得)
第7条 指導員は、勤務に服するときは、次の各号に掲げることに留意しなければならない。
(1) 指導員としての任務を自覚し、勤務に当たっては旺盛な意欲をもって行うこと。
(2) 常に交通法令を研究し、指導能力の向上に務めること。
(3) 道路を通行する場合は、常に交通法規を遵守し、他の模範となるよう努めること。
(4) 勤務中付近に警察官がいるときは、緊密な連絡を保ちつつその指示に従うこと。
(5) 任務の遂行に当たっては、警察官の職権行為と紛らわしい行為を絶対にしないこと。
(6) 勤務中は、定められた服装を着用し、携帯品を携行すること。
(7) 勤務中は、服装、姿勢を常に端正にし、粗野な言動を慎むとともに指導員としての品位保持に努めること。
(8) 学童、園児、歩行者、自転車、乗用車に対する指導誘導は親切丁寧を旨とし、特に違反者に対しては、相手の立場を考慮して注意を行うこと。この場合においては、曖昧な手信号、合図及び不適切な指導により学童等に被害が及ばないよう細心の注意を払うこと。
(9) 指導員が街頭指導に従事するときは、受傷事故防止に十分注意し、特に車両に対する交通整理、誘導に際しては、できる限り安全な場所で行うこと。
(10) 交通事故の発生を知ったときは、直ちに被害者の救護、警察への速報等を行うとともに交通整理に努めること。
(11) 違反車両の取扱いについては、走行中のものにあっては悪質違反のみ警察に通報し、停止中のものにあっては違反者に注意を行い、反省を促すこと。
(12) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も同様とする。
(連絡協調)
第8条 村長は、指導員の適正な運用について所轄警察署長と相互に密接な連絡を図り、効率的な運用に努めるものとする。
(委託)
第9条 村長は、交通指導員に任務を委託することができる。
2 前項の規定による委託料は、別途契約により定めるものとする。
(身分証明書)
第10条 指導員に身分証明書(別記様式第2号)を交付する。
2 指導員が活動するときは、身分証明書を常に携帯していなければならない。
3 身分証明書は、亡失、盗難又は毀損することないよう注意するとともに、他人に貸与してはならない。
4 身分証明書は、新たに身分証明書の交付を受けたとき、指導員でなくなったとき又は有効期限を経過したときは、直ちに村長に返納しなければならない。
(災害補償)
第11条 指導員が第3条に規定する任務の執行により死亡し、若しくは負傷し、又は疾病により死亡し若しくは心身の著しい障害となった場合においては、自治体委託業務等災害補償保険制度によりその損害を補償する。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村交通指導員規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
交通指導員に対する支給品及び貸与品一覧表
品名 | 員数 | 使用機関 | 支給(貸与)年度 | 備考 | ||
制服上下(冬) | 1 | 3年 |
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制服上下(夏) | 1 | 3年 |
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合服 | 1 | 3年 |
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外とう | 1 | 3年 |
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ヘルメット | 1 | 3年 |
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雨衣 | 1 | 3年 |
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ネクタイ | 1 | 3年 |
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白手袋 | 2 | 1年 |
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警笛 | 2 | 3年 |
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腕章 | 2 | 3年 |
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半長靴 | 1 | 3年 |
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皮靴 | 1 | 3年 |
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トランシーバー | 1 |
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略帽 | 1 | 3年 |
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帯かく | 1 | 3年 |
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制帽(冬) | 1 | 3年 |
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制帽(夏) | 1 | 3年 |
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半袖シャツ | 1 | 3年 |
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