○嬬恋村自動車の臨時運行許可に関する規則
昭和53年12月21日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定により、嬬恋村が自動車の臨時運行の許可に関する事務を取り扱うために必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第21条の規定による申請書は、様式第1号によるものとする。
2 前項の申請に際しては、自動車損害賠償保償法(昭和30年法律第97号)第7条の規定による自動車損害賠償責任保険証明書若しくは同法第9条の4の規定による自動車損害賠償責任共済証明書を提示しなければならない。
3 申請者は、運転免許証その他身分を証する書面の提示を求められたときは、これに応じなければならない。
4 同一の車両について、継続して許可申請があったときは、その目的に正当な理由があると認められない限り、許可を与えないものとする。
(番号標及び許可証の亡失等)
第3条 番号標を亡失し、又は毀損したときは、様式第2号による亡失(毀損)届を村長に提出しなければならない。
2 前項の届には、本人のてん末書を添えなければならない。
3 許可証を紛失したときも、前2項の規定に準じてその手続をしなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、自動車の臨時運行許可に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)抄
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。