メニューボタン

療養費の給付について(治療用装具を作成したとき)

トップ > くらしの情報 > 健康・福祉 > 保険医療 > 国民健康保険 >療養費の給付について(治療用装具を作成したとき)

治療用装具を作成したとき

保険医が治療上必要があると認め、その医師の指示に基づき関節用装具・コルセット等の治療用装具を業者が作成し、患者が装着した場合に支給対象となります。患者が業者に対して支払った装具購入費用を限度額とし、療養費支給基準に基づいて算定した療養費が支給されます。

医療機関ではいったん全額を自己負担する必要があります。その後、以下の物をお持ちになり役場住民課に申請してください。

~申請に必要なもの~

  • 領収書
  • 医師による証明書
  • 国民健康保険証
  • 振込先口座のわかるもの

~給 付 内 容~

  • かかった費用の7〜8割の額

~申 請 期 間~

  • 費用を支払った日の翌日から2年以内

~申 請  人 ~

  • 加入世帯の世帯主

療養費の支給についてのご注意

療養費の支給には審査があります。審査結果により、療養費が減額されたり、支給されない場合があります。

お問い合わせ先

住民課
TEL: 0279-96-0515