○嬬恋村観光大使(キャベツ大使)設置要綱

令和5年12月28日

告示第162号

(設置)

第1条 本村の魅力を国内外に広く紹介し、本村の知名度の向上と、イメージアップ及び観光振興の発展に資するため嬬恋村観光大使(キャベツ大使)(以下「大使」という。)を置く。

(役割)

第2条 大使の役割は次の各号に掲げるものとする。

(1) 村の魅力を積極的に国内外に紹介すること。

(2) 村のイメージアップにつながる活動を行うこと。

(3) 村の観光・村づくりに関する提言や情報を提供すること。

(委嘱)

第3条 大使は、次の各号のいずれかに該当する者の中から、本人の同意を得て村長が委嘱する。

(1) 村出身者又は縁のある者で、経済界、マスコミ、文化、芸術、芸能スポーツなど各分野において活躍しており、積極的に嬬恋村の魅力をPRすることができる者

(2) 村について、深い理解と認識を持ち、かつ、村の観光振興の推進に積極的な者

(3) その他村長が必要と認めた者

(任期)

第4条 大使の任期は、委嘱した日から起算して2年目の年度の末日までとする。ただし再任を妨げない。

(報酬等)

第5条 大使の報酬は無報酬とする。

2 村長は、大使の円滑な活動に資するため、次に掲げるものを提供又は支給することができる。

(1) 名刺

(2) 旅費

(3) 村に関する情報紙及び資料並びに村の特産品

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認めたもの

(解職)

第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、大使を解職することができる。

(1) 大使本人から辞任の申出があったとき。

(2) 第2条に掲げる活動を行うことができなくなったと認められるとき。

2 村長は、前項の規定に関わらず、特別な理由があると認めたときは、大使を解職することができる。

(庶務)

第7条 大使に関する庶務は、観光商工課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示の施行日前に、現に委嘱している大使については、この告示を適用しているものとみなす。

嬬恋村観光大使(キャベツ大使)設置要綱

令和5年12月28日 告示第162号

(令和5年12月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
令和5年12月28日 告示第162号