○嬬恋村簡易水道事業等補助金交付要綱

令和5年12月25日

告示第159号

(趣旨)

第1条 上下水道事業管理者の権限を行う村長(以下「管理者」という。)は、公衆衛生の向上と生活環境の改善を図るために、簡易水道事業等の施設に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その取扱いについては、この要綱の定めるところによる。

(準用)

第2条 補助金の交付については、嬬恋村補助金等に関する規則(平成8年嬬恋村規則第8号。以下「規則」という。)の規定を準用する。この場合において、規則本則中「村長」とあるのは、「上下水道事業管理者の権限を行う村長」と読み替えるものとする。

(補助対象事業)

第3条 補助金交付の対象となる事業は、組合の経営によるもので単年度をもって完成することを原則とし、次の各号に掲げるものとする。

(1) 簡易水道の新設

(2) 群馬県小水道条例(昭和33年群馬県条例第67号)第3条の規定による知事の許可を受けた小水道の新設

(3) 簡易水道及び知事の許可を受けた小水道の拡張、増補改良又は改修事業

(補助対象施設)

第4条 第3条に定める事業のうち補助金交付の対象となる施設は、次に掲げるものとする。

(1) 取水に必要な施設

(2) 導水、送水に必要な施設

(3) 浄水に必要な施設

(4) 配水に必要な施設

(5) その他維持管理に必要な施設

(6) 前号の施設に要する最小限度の用地費

(7) その他管理者が必要と認める経費

(補助率)

第5条 補助金対象事業の補助率は、当該施設による工事費、用地費等の合計額について、管理者が認める額に、次の区分による割合を乗じた額の範囲内とする。

(1) 国庫、県費補助(災害復旧を含む。)に採択された事業については、国庫、県費補助その他の特定財源の残の35%以内

(2) 村単独による増補改良事業については、35%以内

(3) 村単独による災害復旧事業については、55%以内

(4) 前3号の規定にかかわらず、万座簡易水道については85%以内とすることができる。

(補助対象事業費)

第6条 補助金の対象となる事業は、事業費が当該水道施設の給水戸数に3,000円を乗じて得た額を超える事業とする。ただし、管理者が認めた場合は、この限りでない。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、次の書類を管理者に提出しなければならない。

(1) 補助金交付申請書

(2) 事業計画説明書

(3) 事業費所要額調書

(4) 財源調書

(5) 工種別設計書

(6) 設計図面

(7) 用地費明細書及び丈量図

(8) 収入支出予算議決書又は決算書

(9) その他管理者が必要と認める書類

(事業の受託)

第8条 補助の対象となった事業の入札、契約及び施工管理は、管理者が受託して行うことができるものとする。

(事業実績報告)

第9条 管理者は、受託した事務実施後、実施内容を明らかにした書類とともに、すみやかに補助金申請者に報告しなければならない。なお、必要に応じて次の書類を添付するものとする。

(1) 事業実績報告書

(2) 事業しゅん工報告書

(3) 収支精算書

(4) 財源調書

(5) 精算設計書及び図面

(6) その他事業のしゅん工を証する書類(工事経過写真、しゅん工検査調書写し)

(補助金の交付方法)

第10条 管理者は、前条に定める報告をしたときは、規則第4条の規定により補助金を交付するものとする。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

嬬恋村簡易水道事業等補助金交付要綱

令和5年12月25日 告示第159号

(令和6年4月1日施行)