○嬬恋村排水工事指定店規程
令和5年12月25日
告示第157号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 指定工事店(第3条―第10条)
第3章 責任技術者(第11条・第12条)
第4章 雑則(第13条―第15条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、嬬恋村下水道条例(平成6年嬬恋村条例第20号。以下「条例」という。)第6条第1項の規定により、嬬恋村排水工事指定店に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 排水設備等 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設をいう。
(2) 工事 新設、増設又は改築の工事をいう。
(3) 排水工事指定店 条例第6条第1項の規定に基づき、排水設備等の工事ができるものとして上下水道事業管理者の権限を行う村長(以下「管理者」という。)が指定した工事事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。
(4) 排水設備工事責任技術者 法令等に基づく排水設備工事の設計、施工等に関し技能を有する者として日本下水道協会群馬県支部(以下「県支部」という。)が実施する下水道排水設備工事責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、下水道排水設備工事責任技術者免状(以下「免状」という。)の交付を受けた者(以下「責任技術者」という。)をいう。
(5) 法令等 下水道に関する法令、条例及び規程をいう。
第2章 指定工事店
(指定工事店の要件)
第3条 指定工事店として指定を受けようとする者(この条において「工事事業者」という。)は、次に掲げる要件を備えなければならない。
(1) 群馬県内に営業所があること。
(2) 責任技術者が群馬県内の営業所に1人以上専属していること。
(3) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
(4) 次のいずれにも該当しないこと。
ア 工事事業者(法人にあっては代表者。以下この号において同じ。)が成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者であって復権していない場合
イ 工事事業者が、法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない場合
ウ 指定工事店が、第9条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合
エ 工事事業者が、その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
(指定の申請及び更新)
第4条 指定工事店として指定及び指定の更新を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、嬬恋村排水工事指定店指定(更新)申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 機械器具に関する調書(様式第3号)
(3) 専属する責任技術者の免状の写し及び住民票の写し並びに雇用関係を証する書類
(4) 個人の場合は、住民票の写し
(5) 法人の場合は、登記事項証明書、定款の写し又は寄付行為
(6) 営業所の写真及び付近見取図
(指定工事店証)
第6条 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
2 指定工事店は、指定工事店証を汚損し、又は紛失したときは、再交付を申請することができる。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第7条 指定工事店は、法令等に従い、誠実に排水設備等の工事を施工しなければならない。
2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事は、適正な工費で施行しなければならない。
(3) 工事契約を締結するときは、工事金額、工事期限その他の必要な事項を明確に示さなければならない。
(4) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(5) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(6) 工事は、条例第5条第1項に規定する排水設備等の工事の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
(7) 工事は、責任技術者の管理の下においてでなければ設計及び施工をしてはならない。
(8) 災害緊急時において排水設備等の復旧に関し、管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(9) 指定工事店が工事の依頼を受けたときは、条例及び嬬恋村下水道条例施行規程(令和5年嬬恋村告示第152号。以下「施行規程」という。)に基づく届出等の諸手続を代行するものとする。
(10) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき事由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
(1) 商号又は組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 営業所を移転したとき。
(4) 専属する責任技術者に異動があったとき。
(5) 住居表示、電話番号に変更があったとき。
(指定の取消し又は一時停止)
第9条 管理者は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消すものとする。
2 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。
(1) 法令等に違反したとき。
(2) 不正の手段により指定を受けたとき。
(3) 第7条第2項各号のいずれかを遵守しなかったとき。
(4) 前条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(5) 第11条第2項の完了検査に際し、管理者の求めに対し、専属する責任技術者が正当な理由なくこれに応じないとき。
(6) 業務に関し、不誠実な行為をしたとき。
(指定の期間及び更新)
第10条 指定工事店の指定期間は、指定を受けた年度から5年以内とする。ただし、特別な理由があるときは、管理者はこれを短縮することができる。
2 指定期間満了後も引き続き指定を受けようとするときは、その期間満了にかかる年度の2月末日までに第4条の規定による手続きを取らなければならない。
第3章 責任技術者
(責任技術者の責務)
第11条 責任技術者は、法令等に従い、排水設備等の工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。
2 責任技術者は、条例第7条第1項に規定する工事の完了検査に際し、立ち会わなければならない。
(1) 法令等に違反したとき 6月以内
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、管理者が責任技術者として不適当と認めたとき 6月以内
第4章 雑則
(公示)
第13条 管理者は、次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。
(1) 指定工事店を新たに指定したとき。
(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。
2 管理者は、県支部が試験を実施しようとするときは、あらかじめ日時その他試験に関する事項を公示しなければならない。
(事務連絡会)
第14条 管理者は、指定工事店による排水設備等の工事の適正な施工等を確保するため、必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。
2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。