○嬬恋村介護保険料過誤納返還金取扱要綱

令和5年10月2日

告示第113号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険料に係る過誤納金(瑕疵ある賦課処分により納付され、又は納入されたものに限る。)のうち介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により還付することができない過誤納金相当額(以下「還付不能金」という。)及び還付不能金に係る利子相当額(以下「利子相当額」という。)について、介護保険料過誤納返還金(以下「返還金」という。)を支払うことにより被保険者の不利益を補填し、もって被保険者の負担の公平と行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2(寄附又は補助)の規定に基づき支出するものとする。

(返還対象者)

第3条 返還金の支払いを受けることのできる者(以下「返還対象者」という。)は介護保険料を納付した者で還付不能金を有するものとする。

2 返還対象者が死亡しているときは、当該対象者の相続人代表者とする。

3 返還対象者の所在が不明な場合は、当該返還金の支払いは行わないものとする。

(返還金の範囲)

第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能金

(2) 利息相当額

2 前項第1号の還付不能金は、村の保管する介護保険料賦課資料に基づいて算出するものとする。

3 第1項第2号の利息相当額は、還付不能金の納付があった日の翌日から、還付不能金の支出を決定した日までの期間の日数に応じて、当該還付不能金に地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の4に定める割合を乗じて算定した額とする。ただし、その利息相当額に百円未満の端数があるときはその端数を、その利息相当額が千円未満である場合においてはその全額を切り捨てるものとする。

(返還金の支払対象期間)

第5条 返還金の対象期間は、地方税法第17条の5及び同法第18条の3の規定に基づく期間とする。

(返還金の通知)

第6条 村長は、返還金の支払いを決定したときは、嬬恋村介護保険料過誤納返還金支払決定通知書(別記様式)により、返還対象者に通知するものとする。

(返還金の支払)

第7条 村長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を返還対象者に支払うものとする。

(充当の禁止)

第8条 返還対象者に納入すべき介護保険料等の徴収金がある場合において、返還金を当該徴収金に充当することはできない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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嬬恋村介護保険料過誤納返還金取扱要綱

令和5年10月2日 告示第113号

(令和5年10月2日施行)