○嬬恋村庁舎整備基金条例

令和5年12月26日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、嬬恋村庁舎整備基金の設置、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 庁舎整備に要する経費の財源に充てるため、嬬恋村庁舎整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第3条 基金として積み立てる額は、毎年度の予算で定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用利益の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 村庁舎の整備建設に要する経費の財源に充てるとき。

(2) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足するとき。

(委任)

第8条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、令和5年12月26日から施行する。

嬬恋村庁舎整備基金条例

令和5年12月26日 条例第23号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和5年12月26日 条例第23号