○嬬恋村子育て支援金支給事業実施要綱

令和5年4月12日

告示第56号

(目的)

第1条 この告示は、未来を担う子どもの出生、就学、卒業に際し、保護者の経済的負担を軽減し、子育てへの支援及び児童の健全な育成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 16歳未満の者をいう。

(2) 出産祝金 出生に対して支給する祝金のことをいう。

(3) 新生活準備金 児童のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する小学校、中学校、特別支援学校小学部又は中学部に次年度に入学する児童(以下「次年度に入学する児童」という。)若しくは中学校又は特別支援学校中学部を当年度に卒業する児童(以下「当年度に卒業する児童」という。)に対して支給する準備金のことをいう。

(4) 支援金 出産祝金及び新生活準備金のことをいう。

(対象児童等)

第3条 対象児童は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、対象児童を養育する者又はその配偶者に村税・各種使用料等に滞納又は未納がある場合を除く。

(1) 出産祝金の対象児童は、出生の日以降初めて住民基本台帳に記載される住所が嬬恋村(以下「村」という。)であり、かつ、当該者の父又は母が児童の出産の日において6ヶ月以上前から引き続き本村に住所を有している児童とする。

(2) 新生活準備金の対象児童は次のとおりとする。

 次年度に入学する児童は、入学する前年度の1月1日時点で嬬恋村の住民基本台帳に記載されている児童とする。

 当年度に卒業する児童は、卒業する年度の1月1日時点で嬬恋村の住民基本台帳に記載されている児童とする。

(支給対象者)

第4条 支援金は、対象児童を養育する者に支給するものとする。

(支援金の額)

第5条 支援金の額は、次のとおりとする。

(1) 出産祝金は児童一人につき5万円とする。

(2) 新生活準備金は次に該当する金額とする。

 次年度に入学する児童は児童一人につき3万円とする。

 当年度に卒業する児童は児童一人につき5万円とする。

(申請)

第6条 支援金の支給を受けようとする者は、次の申請書を村長に提出しなければならない。

(1) 出産祝金 嬬恋村子育て祝金(出産祝金)支給申請書(様式第1号)

(2) 新生活準備金 嬬恋村子育て祝金(新生活準備金)支給申請書(様式第2号)

(申請期間)

第7条 支援金の申請期間は、次のとおりとする。

(1) 出産祝金は出生の日から1年以内に申請するものとする。

(2) 新生活準備金は次年度に入学する児童にあっては前年度の1月31日まで、当年度に卒業する児童にあっては当年度の1月31日までとする。

(支給決定及び支給)

第8条 村長は、第5条に定める申請を受理したときは、受給資格に該当しているか否かを調査し、受給資格があると認めたときは支援金の支給を決定する。

2 村長は、前項の調査の結果、受給資格がないと認めたときは嬬恋村子育て支援金却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(返還)

第9条 村長は、偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けた者があるときは、その者に支給した支援金の返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、村長が別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

2 第2条第2号の出産祝金の支給は、令和5年4月1日以降に出生した児童から適用する。

3 第2条第3号の新生活準備金の支給は、令和5年4月1日以降に要件に該当する児童を対象とする。

4 嬬恋村子育て支援祝金支給事業実施要綱(令和4年嬬恋村告示第56号)は、令和5年4月1日をもって廃止する。この要綱による規定は、令和5年3月31日以前に出生した児童については、なお従前の例による。

様式 略

嬬恋村子育て支援金支給事業実施要綱

令和5年4月12日 告示第56号

(令和5年4月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和5年4月12日 告示第56号