○嬬恋村地域ケア会議の設置及び運営に関する実施要綱
令和5年1月16日
告示第6号
(設置)
第1条 高齢者等が住み慣れた地域で安心して自分らしい生活を継続することを目指し、高齢者や障害サービス及び地域における多様な社会資源の支援体制の構築や包括的・継続的ケアマネジメント支援事業(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第3号に掲げる事業をいう。)を効果的に運営するため、法第115条の48の規定に基づき、地域ケア会議を設置する。
(会議の構成)
第2条 地域ケア会議は、次に掲げる会議で構成する。
(1) 地域ケア個別会議
(2) 地域ケア推進会議
(3) 自立支援型地域ケア個別会議
(所掌事務)
第3条 地域ケア会議は、次に掲げる事項を所掌するものとする。
(1) 多職種が協働し、支援内容を検討することにより、高齢者等の個別課題の解決を支援すること。
(2) 高齢者等の実態把握及び課題解決を図るため、地域関係機関等が相互連携を高め、地域包括支援ネットワークを構築すること。
(3) 個別ケースの課題分析を積み重ね、地域課題の発見を行うこと。
(4) 住民同士の助け合い活動、地域の見守りネットワークその他地域で必要な社会資源を開発すること。
(5) 地域に必要な取組を明らかにし、政策の立案等について協議すること。
(6) 多職種からの専門的な助言を得ることで自立に資するケアマネジメントの向上及び高齢者等の生活の質の向上を支援すること。
(7) その他地域ケア会議において必要と認めた業務
(構成員)
第4条 地域ケア会議の構成員は、次に掲げる者とし、協議する内容及び会議の議題により、必要な者を構成員とすることができる。
(1) 保健医療関係の専門職(医師、歯科医師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、栄養士等)
(2) 司法関係者
(3) 介護支援専門員
(4) 介護サービス事業所職員
(5) 区長
(6) 民生委員及び児童委員
(7) 高齢者等関係機関の職員
(8) 村職員
(9) 地域包括支援センター職員
(10) 生活支援コーディネーター
(11) 地域ケア会議の運営全般について専門的な見地から助言できる者
(12) その他村長が必要と認める者
(開催)
第5条 地域ケア会議は、必要に応じて随時開催するものとする。
(秘密の保持)
第6条 地域ケア会議の関係者は、会議において知り得た個人情報その他の秘密を漏らしてはならない。また、その職務を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 地域ケア会議の庶務については、健康福祉課が行う。
(1) 保健医療関係及び司法関係の専門職 5,000円
(2) 地域ケア会議の運営全般について専門的な見地から助言できる者 5,000円
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、地域ケア会議の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。