○嬬恋村住宅用再生可能エネルギーシステム設置費補助金交付要綱
令和5年3月24日
告示第32号
(趣旨)
第1条 嬬恋村(以下「村」という。)は、新エネルギー活用促進のひとつとして、村民の積極的な自然エネルギー活用を支援し、循環型のむらづくり推進と環境への意識高揚を図るため、再生可能エネルギーを利用した設備を住宅に設置する者に対し、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で設置費用に補助金を交付するものとし、その交付に関して、嬬恋村補助金等に関する規則(平成8年嬬恋村規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 太陽光発電システム
(2) 定置用リチウムイオン蓄電池システム
(助成対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(法人を除く。)は、村内に住所を有する者で、自らが所有し、若しくは自らが居住する村内の住宅等(併用住宅を含む。)にシステムを設置する者又はシステムが設置された新築住宅を購入する者とする。
2 補助の申請を行う者は、次の各号のいずれにも該当するもとする。
(1) 各システムに対する補助金の交付は1世帯につき1回とし、過去に同一システムに係る村の補助金の交付を受けていないこと。
(2) 世帯の全員が村税及び使用料等を滞納していないこと。
(3) システムが太陽光発電システムである場合は、発電した電力が該当システムに設置した住宅等で消費され、かつ、電力会社と余剰電力の買取り契約を締結する見込みがあること。
(補助金の額)
第4条 補助の対象となるシステムの補助金の交付額は、別表第2に定めるとおりとする。ただし、算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) システムの設置費用の内訳が記載されている工事請負契約書又は見積書の写し
(2) システムの仕様が確認できる書類
(3) システムを設置しようとする住宅位置が確認できる図面
(4) システムを設置しようとする場所の工事着工前の写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(交付決定及び通知)
第6条 村長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、交付の可否を決定する。
(補助金の請求)
第7条 申請者はシステムの設置完了後、速やかに補助金交付請求書(様式第3号)に次の書類を添付して、村長に提出しなければならない。
(1) システムの設置に係る領収書及び内訳書の写し
(2) システムの設置状況が確認できる写真
(3) 購入電力料が確認できる書類の写し(太陽光発電システムの場合に限る。)
(4) 竣工検査の試験記録書の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(補助金交付の取消及び返還)
第8条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の返還を命ずることができる。
(1) 不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(報告)
第9条 村長は、システムの運用に関し必要があるときは、申請者に対して報告を求めることができる。
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
対象機器 | 機器要件 |
太陽光発電システム | (1) 低圧配電線と逆潮流有りで連携していること。 (2) 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値が10キロワット未満であること。 (3) 未使用であること。 |
定置用リチウムイオン蓄電池システム | (1) 蓄電容量の合計が1キロワットアワー以上であること。 (2) 常時住宅用太陽光発電システムと接続していること。 (3) 未使用品であること。 |
別表第2(第4条関係)
対象機器 | 補助金額 | 補助金限度額 |
太陽光発電システム | システム容量に1キロワット当たり5万円を乗じて得た額 | 20万円 |
定置用リチウムイオン蓄電池システム | システム容量に1キロワットアワー当たり5万円を乗じて得た額 | 20万円 |
様式 略