○嬬恋村地番図及び航空写真図の閲覧に関する要綱
令和4年12月28日
告示第149号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村が所有する地番図及び航空写真図(以下「地番図等」という。)の閲覧について必要事項を定めるものとする。
(1) 地番図 法務局備え付けの地図に基づき、嬬恋村税務会計課が作成及び管理している固定資産税の課税資料で、土地の所在及び配置等を表示した地図をいう。
(2) 航空写真図 上空から嬬恋村一円の地上を撮影した写真をいう。
(3) 電磁的記録 地番図及び航空写真図を電子データ化したものをいう。
(4) 嬬恋村固定資産業務支援システム 電磁的記録を格納した地図システムをいう。
(閲覧申請手続)
第3条 地番図等の閲覧を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、税務関係証明等閲覧申請書を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項に定める申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、地番図等を申請者に閲覧させるものとする。
3 閲覧者が写しの交付を希望する場合は、電磁的記録を用紙に出力したものとする。
(1) 地番図を閲覧する用紙の規格は、日本産業規格A4判又はA3判とする。
(2) 航空写真図を閲覧する用紙の規格は、日本産業規格A4判又はA3判とする。
(3) 閲覧する地番図等の余白部分に次の事項を記載するものとする。
ア 固定資産税の課税資料として作成したものであること。
イ 権利関係(境界確定等)の資料とすることはできないこと。
ウ 無断複製・転用することを禁じること。
(4) 地番図の縮尺は、500分の1、1,000分の1、1,500分の1又は2,000分の1とする。
(5) 航空写真図の縮尺は、500分の1又は1,000分の1とする。
2 地番図と航空写真図は、同一紙面に重ねて閲覧させ、又はその写しを交付してはならない。(嬬恋村固定資産業務支援システムより地番図レイヤー及び航空写真図レイヤーを重ねて出力してはならない。)
3 電磁的記録を各種電子媒体に移す方法による交付は、実施してはならない。
(閲覧手数料及び印刷代)
第5条 地番図等の閲覧に係る手数料及びその写しの交付に係る地番図等の印刷代は、次の各号により取り扱うものとする。
(1) 閲覧手数料 嬬恋村手数料条例(平成12年嬬恋村条例第6号)第2条第17号に掲げる金額
(2) 印刷代 A4判及びA3判 1枚につき30円
(適用除外)
第6条 地番図等の閲覧に関して、この要綱以外の法令その他に規定がある場合は、この要綱の規定は適用しない。
2 地番図等については、本要綱をもって一般の閲覧の用に供していることから、嬬恋村公文書公開条例(平成9年嬬恋村条例第2号)の規定は、適用しない。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。