○嬬恋村個人情報保護法施行細則

令和5年2月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び嬬恋村個人情報保護法施行条例(令和4年嬬恋村条例第28号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(費用負担に係る額)

第2条 条例第3条第2項の規則で定める費用は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

区分

費用の額

1 乾式の複写機による写しの交付(日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。)

単色刷り1枚につき30円

2 用紙に出力したものの写し等の交付(日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。)

単色刷り1枚につき30円

備考

1 用紙の両面を使用する場合は、片面を1枚として額を算定する。

2 写し等の送付により開示を受ける者は、送付に要する費用を負担するものとする。

2 前項に規定する費用は、前納とする。

(特定個人情報の開示に係る費用負担の減免)

第3条 条例第3条第2項ただし書の規定により、特定個人情報の開示を受ける者が経済的困難により開示に係る費用を納付する資力がないと認めるときは、当該費用を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定による減額又は免除を受けようとする者は、法第82条第1項の規定による通知を受け取った後、遅滞なく当該減額又は免除を求める額及びその理由を記載した申請書(別記様式)を提出しなければならない。

3 前項の申請書には、申請人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書類を添付しなければならない。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は村長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法

(3) 現金により納付する方法

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別記様式 略

嬬恋村個人情報保護法施行細則

令和5年2月1日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年2月1日 規則第4号