○嬬恋村介護保険運営協議会規則
令和4年3月30日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、嬬恋村介護保険条例(平成12年嬬恋村条例第1号)第1条の2の規定に基づき、嬬恋村介護保険運営協議会(以下「運営協議会」という。)の運営について、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8第1項に規定する高齢者福祉計画及び介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第117条第1項に規定する介護保険事業計画の策定及び進行管理に関する事項
(2) 法第8条第14項の地域密着型サービス及び法第8条の2第14項に規定する地域密着型介護予防サービスを提供する者の指定及び運営に関する事項
(3) 法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの運営に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、村の介護及び高齢者福祉に関する施策に関して必要な事項
(組織等)
第3条 運営協議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 被保険者を代表する者
(2) 介護及び高齢者福祉に関し学識又は経験を有する者
(3) 介護サービスの事業に従事する者
(4) 前各号に掲げる者のほか、村長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は3年とする。だたし再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 運営協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 運営協議会の会議は、会長が招集しその議長となる。
2 運営協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 運営協議会の議決を要する議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決するところによる。
4 運営協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第7条 運営協議会の事務は、健康福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則令和4年4月1日から施行する。
(任期の特例)
2 この規則の施行の日以後に、最初に委嘱又は任命される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、令和6年3月31日とする。