○嬬恋村個人情報保護審査会条例

令和4年12月12日

条例第29号

(設置)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び嬬恋村議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年嬬恋村条例第31号。以下「議会条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、嬬恋村個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、嬬恋村個人情報保護法施行条例(令和4年嬬恋村条例第28号。以下「法施行条例」という。)第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。

(所掌事務)

第3条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 法施行条例第4条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(3) 議会条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(4) 議会条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 審査会は、前項に規定するもののほか、法施行条例の運用に関する事項について調査審議するとともに、個人情報保護制度のあり方について実施機関に建議することができる。

(組織)

第4条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから村長が任命する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第6条 審査会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第8条 審査会は、必要があると認めるときは、法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により諮問をした実施機関及び議会(以下「諮問実施機関」という。)に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報及び議会条例第2条第4項に規定する保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)が記録された地方公共団体等行政文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された地方公共団体等行政文書の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理をした資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

5 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(意見の陳述)

第9条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の承認を得て、補佐人とともに出席することができる。

(意見書等の提出)

第10条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第11条 審査会は、第8条第3項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書若しくは資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧等を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、前2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(答申書の公表等)

第12条 審査会は、諮問に対する答申をしたとき又は第3条第2項の規定による建議をしたときは、その内容を公表するものとする。

2 審査会は、前項の諮問が法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項又は議会条例第45条の規定によるものである場合においては、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するものとする。

(秘密の保持)

第13条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(罰則)

第15条 第13条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に、法施行条例附則第2条の規定による廃止前の嬬恋村個人情報保護条例(平成17年嬬恋村条例第9号)第39条第1項の規定により村に置かれた同項に規定する嬬恋村個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第2項の規定による任命を受けたものとみなす。

3 村長は、施行日前においても、第4条第2項の規定の例により、審査会の委員の任命することができる。この場合において、その任命を受けた委員は、施行日において同項の規定による任命を受けたものとみなす。

嬬恋村個人情報保護審査会条例

令和4年12月12日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)