○嬬恋村農業経営改善計画認定審査会設置要領
令和4年6月13日
告示第75号
(設置)
第1条 嬬恋村農業経営改善計画認定要綱(令和4年嬬恋村告示第71号)に基づき申請のあった農業経営改善計画(以下「改善計画」という。)について、農業関係者に広く意見を求め審査を行うために、嬬恋村農業経営改善計画認定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審査会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 改善計画の認定審査に関すること。
(2) その他重要事項に関すること。
(構成)
第3条 審査会は、次に掲げる機関をもって構成する。
(1) 嬬恋村農林振興課
(2) 嬬恋村農業委員会
(3) 吾妻農業事務所
(4) 嬬恋村農業協同組合
(5) その他審査会が必要と認める機関
(運営等)
第4条 審査会の会長は、農林振興課長がこれに当たる。
2 審査会は、会長が招集する。
3 審査会の議長は、会長がこれに当たる。
4 審査会の事務局は、農林振興課が担当する。
5 認定審査案件の審査を迅速に行うため、必要な場合には、文書持ち回り方式による審査会において処理を行うことができる。
(その他)
第5条 この要領に定めるもののほか、審査会の運営等について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。