○嬬恋村区ルーター等使用料補助金交付要綱

令和4年3月18日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域住民の生活の向上に資するため、区がその事務を行うに当たり使用するモバイルルーターやポケットWi―Fi(以下、ルーター等という)の使用料について、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、嬬恋村補助金等に関する規則(平成8年嬬恋村規則第8号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助費用)

第2条 補助金の交付対象となるルーター等は、区が契約して事務のために使用しているものを対象とし、毎月3,000円を支給する。ただし、使用料が3,000円未満の場合、使用料分のみの支給とする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の支給を受けようとする区は、嬬恋村区ルーター等使用料補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を精査し、補助することが適当であると認めるときは、嬬恋村区ルーター等使用料補助金交付決定通知書(様式第2号)により区あて通知するものとする。

3 補助金の申請は年度単位とする。

(補助金の交付)

第4条 区は申請書を提出した年度の補助金の交付について、翌年度の4月30日までに請求書等の証拠書類とともに嬬恋村区ルーター等使用料補助金交付請求書兼実績報告書(様式第3号。以下「請求書」という)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の請求書の提出があったときは、証拠書類による支払い額の確定を行い、嬬恋村区ルーター等使用料補助金額の確定について(様式第4号)を送付の上、確定払いにより補助金を交付するものとする。

3 補助金の交付は年度内に支払のあったものを対象とする。

(交付決定の取り消し)

第5条 村長は、区が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部または一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。

(3) この要綱に違反する行為があったとき。

(補助金の返還)

第6条 区は、村長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、速やかに当該補助金を返還しなければならない。

(報告等)

第7条 村長は、補助金の交付前または交付後に関わらず必要があると認めたときは、区に対して報告または書類の提出(以下、「報告等」という。)を求めることができる。

2 区は前項の報告等を求められたときは速やかに応じなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第63号)

この告示は公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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嬬恋村区ルーター等使用料補助金交付要綱

令和4年3月18日 告示第32号

(令和5年5月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和4年3月18日 告示第32号
令和5年5月24日 告示第63号