○嬬恋村住民等意見公募手続要綱
令和3年11月1日
告示第108号
(目的)
第1条 この要綱は、嬬恋村住民等の意見公募手続に関して基本的な事項を定めることにより、住民の村政への積極的で幅広い参加の機会を確保するとともに、村の政策形成過程における公正の確保と透明性の向上を目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、住民意見公募手続(以下、「意見公募手続」という。)とは、村の施策等の立案過程において、趣旨及び内容を公表して住民等から意見を募集し、提出された意見を参考にして意思決定を行うとともに、住民等の意見に対する村の考え方を公表する一連の手続をいう。
2 この要綱において「実施機関」とは、村長部局、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会をいう。
3 この要綱において「住民等」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 嬬恋村内に住所を有するもの
(2) 嬬恋村内に別荘等を所有し、固定資産税を支払っているもの
(3) 嬬恋村内に事務所又は事業所を有するもの
(4) 嬬恋村内に通勤又は通学するもの
(意見公募手続及び対象)
第3条 実施機関は、次項に定める施策等の策定を行うときは、当該施策等の決定を行う前に当該施策等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公表し、広く住民等から意見を求め、これを参考にして意思決定を行うとともに提出された意見に対する村の考え方を公表する一連の手続を実施することに努めなければならない。
2 意見公募手続の対象となる施策等(以下、「施策等」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 村の基本方針を定める行政計画並びに構想の策定及び重要な改定。
(2) 村の基本的な制度を定める条例。
(3) 住民等に義務を課し、若しくは権利を制限することを内容とする条例(ただし、金銭の賦課に関するものは除く)の制定若しくは改廃。
(4) 公共の用に供される施設の建設にかかる基本計画等の策定及び重要な変更。
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が特に必要と認めるもの。
(1) 緊急に施策等の策定を行う必要があるため、意見公募手続を実施することが困難であるとき。
(2) 他の法令等の制定及び改廃に伴い必要とされる規定の整備で実施機関の裁量の余地が少ないと認められるもの及びその他軽微な変更を行うとき。
(3) 地方自治法第74条第1項の規定による直接請求により議会提出するとき。
(4) 地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置された審議会その他の附属機関及びこれに準ずる機関が意見公募手続を経て定めた報告、答申等に基づき施策等の策定を行うとき。
(5) 法令等により住民等の意見を反映する機会が確保されているとき。
(公表時期及び公表資料)
第5条 実施機関は、施策等を立案しようとするときは、意思決定を行う前に施策等の案の公表に努めなければならない。ただし、嬬恋村公文書公開条例(平成9年嬬恋村条例第2号)第6条各号に規定する情報に該当するものは除く。
2 実施機関は、前項の規定により施策等の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するよう努めるものとする。
(1) 施策等の案を作成した趣旨及び目的並びに経緯
(2) 施策等の案の作成に際し整理した村の考え方及び論点
(3) 住民等が施策等の案を理解するために必要な関連資料
(1) 村のホームページ及び広報紙等への掲載
(2) 実施機関が指定する場所での閲覧又は配付
(意見等の提出)
第7条 実施機関は、施策等の案等を公表するときは意見等の提出先、提出方法、提出期間、その他意見等の提出に必要な事項を明示しなければならない。
2 第1項で定める意見等の提出方法は、次のとおりとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出
(2) 実施機関が指定する場所への郵送
(3) 実施機関が指定するアドレスへの電子メール
(4) 実施機関が指定する番号へのファクシミリ
3 意見等を提出しようとする住民等は、意見等を提出するときに、住所及び氏名(法人、その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)並びに電話番号を明示しなければならない。
4 第1項で定める意見等の提出期間は、意見等の提出開始の日から原則として30日とし、実施機関が定めるものとする。ただし、緊急その他やむを得ない事情があると認めるときは、これを短縮することができる。
(意見等の活用)
第8条 実施機関は、提出された意見等を参考にして施策等の案について意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、前項の規定により施策等の案について意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、嬬恋村公文書公開条例第6条各号に規定する非公開情報に該当するものは除く。
(1) 提出された意見等の概要
(2) 提出された意見等に対する村の考え方
(3) 施策等の案を修正した場合は、修正内容及び修正理由
3 実施機関は、前項の規定による公表については、次のとおり行うものとする。
(1) 意見等を提出した住民等に対する個別の回答は行わない。
(2) 類似の意見等については、その概要及びこれに対する村の考え方をまとめて公表する。
(3) 公表の方法は第6条第1項を準用する。
(一覧の作成)
第9条 村は、この要綱により手続を行っている施策等の一覧を作成し、村のホームページ等により公表するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、意見公募手続の実施について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年11月1日より施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に立案の過程にある施策等で住民等の意見を反映させる機会を確保させる手続を経たもの又は早急に意思決定を行う必要があるものについては、この要綱の規定は適用しない。