○嬬恋村乗合旅客運送実証運行事業実施要綱

令和3年10月1日

告示第99―2号

(目的)

第1条 この要綱は、乗合旅客運送実証運行事業(以下「事業」という。)を実施することにより、地域住民の公共交通の利便性向上を図るとともに、外出を支援することにより健康増進につなげ、地域交流の活性化に寄与することを目的とする。

(乗合旅客運送)

第2条 この要綱において、乗合旅客運送とは、利用者からの予約を受けて乗合により自宅から指定の停留所まで送迎することである。

(実施主体等)

第3条 この事業の実施主体は、嬬恋村とし、民間運送事業者(以下「事業者」という。)へ業務委託して実施するものとする。

2 事業者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第21条の規定に基づき一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けて実施するものとする。

(運行車両)

第4条 運行車両は、ワンボックスワゴン車とする。

(実証運行期間)

第5条 実証運行期間は、令和3年10月1日から令和6年9月30日とする。

(運行区域)

第6条 事業の運行対象区域は、嬬恋村全域とする。

(利用対象者及び利用者会員申込)

第7条 利用対象者は、村内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民票に記載された者とする。

2 利用者は、事前に会員申込書を嬬恋村まで提出しなければならない。

(運行日)

第8条 運行日は、月曜日から金曜日の平日とする。ただし、土・日曜日、祝日、振替休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日)は除く。

2 天災その他やむを得ない事情により、事業に支障があると認めるときは、運行を変更し、又は中止することができる。

(運行時間)

第9条 運行時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。

(予約受付時間)

第10条 予約受付は、利用希望日の2週間前から当日の30分前までとし、運行日の午前8時30分から午後4時30分までの間とする。

(利用料金)

第11条 利用料金は、1回乗車ごとに200円とする。

(利用料金の支払方法)

第12条 利用料金は、原則として乗車時に現金により支払うものとする。

(事故及び苦情処理)

第13条 事故及び苦情処理や問題発生時の対応等は、その都度関係者が連絡を取り合い連携しながら互いの責任分野において誠意と責任をもって処理対応するものとする。

(その他)

第14条 そのほか特に定めの無い事項については、嬬恋村及び事業者の双方による協議により別途定めるものとする。

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

嬬恋村乗合旅客運送実証運行事業実施要綱

令和3年10月1日 告示第99号の2

(令和3年10月1日施行)