○嬬恋郷土資料館市民学芸員に関する要綱
令和3年6月10日
教育委員会告示第4号
(目的)
第1条 生涯学習社会にふさわしい市民に開かれた資料館事業を市民とともに創出するために、嬬恋郷土資料館(以下「資料館」という。)は市民学芸員を置くことができる。
(活動内容)
第2条 市民学芸員は、下記の活動を行う。
(1) 資料館主催事業への協力
(2) その他資料館における博物館活動や業務の補助
(資格)
第3条 市民学芸員の登録には、相応の学識経験を有するもの、もしくは「市民学芸員養成講座」の修了者(以下「修了者」という。)であることを要する。
(登録)
第4条 市民学芸員の登録は、下記により行う。
(1) 登録 学識的な経験を有するもののほか、修了者のうちで登録を希望し館長が認めた者は、登録申請ができるものとする。登録の有効期間は、登録申請年度を含む翌年1カ年度とする。
(2) 登録の更新 登録期間満了後、登録の更新を希望し、館長が認めた者は再び登録申請ができるものとする。
(3) 登録の抹消 本人から登録抹消の希望があった場合、および、市民学芸員としてふさわしくない行動があった場合、ならびに市民学芸員としての活動実態に欠ける場合、資料館は登録を抹消する、あるいは登録の更新を認めないことができる。
(研修)
第5条 資料館は、市民学芸員の育成のために「市民学芸員研修」を開催することができる。
(特典)
第6条 市民学芸員は、次の特典を受けることができる。
(1) 資料館発刊物の配布
(2) その他館長が認めた事項
(報償及び費用負担)
第7条 資料館は、市民学芸員に対し、謝金日額6,300円、半日3,600円、活動に対する保険等を負担することができる。
(活動中の事故)
第8条 市民学芸員は、保険の対象となる範囲以外の活動中の事故に対しては、自己の責任において負うものとする。
(事務)
第9条 市民学芸員に関する事務は、資料館がこれを行う。
(その他)
第10条 この要綱に定めのない事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日より適用する。