○鎌原の郷倉保存整備検討委員会設置要綱

令和3年6月24日

教育委員会告示第6号

(設置)

第1条 嬬恋村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は村指定重要文化財である鎌原の郷倉の適切な保護・活用を行うため、専門的な指導・助言を得て必要事項を協議することを目的として、鎌原の郷倉保存整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、鎌原の郷倉に関する次の事項について所掌するものとする。

(1) 鎌原の郷倉の保存活用計画策定に関する事項

(2) 鎌原の郷倉の調査・整備に関する事項

(3) その他、鎌原の郷倉の保護・活用のために必要な事項

(委員の委嘱)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 村長

(2) 教育長

(3) 学識経験者

(4) 行政関係者

(5) 村内の文化財関係者

(6) その他教育委員会が必要と認める者

(組織)

第4条 委員会は、委員長1名、副委員長1名、委員若干名をもって組織する。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

(オブザーバー)

第5条 委員会には、オブザーバーを置くことができる。

(任期)

第6条 委員の任期は、委嘱の日から事業が完了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第7条 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職を代行する。

(事務局)

第8条 委員会の事務を処理するため、事務局を嬬恋村教育委員会に置く。

(会議)

第9条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の進行は事務局が行う。

(報償及び費用弁償)

第10条 委員が会議及び調査等のため出張した場合の報償費は、日額7,500円とし、当該勤務時間が4時間以下の場合は3,800円とする。ただし、議会の議員及び国家公務員、地方公共団体の職員が委員を兼ねるときは、その委員として受けるべき報償は支給しない。

2 委員が会議及び調査等のため出張した場合の費用弁償は、嬬恋村特別職の職員で非常勤のもの及び各種委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年嬬恋村条例第79号)に基づき支給する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

鎌原の郷倉保存整備検討委員会設置要綱

令和3年6月24日 教育委員会告示第6号

(令和3年6月24日施行)