○鎌原地区発掘調査検討委員会設置規則
令和3年6月18日
教育委員会規則第6号
(設置)
第1条 嬬恋村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、鎌原地区における埋蔵文化財の発掘調査と遺跡の適切な保護・活用、整備を行うため、専門的な指導・助言を得て必要事項を協議することを目的として、鎌原地区発掘調査検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の事項について所掌するものとする。
(1) 鎌原地区内の遺跡の発掘調査・整備に関する事項
(2) 鎌原地区内の遺跡の保存活用のための計画に関する事項
(3) その他、鎌原地区内の遺跡とその周辺に対する保護・活用、整備のために必要な事項
(委員の委嘱)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 行政関係者
(3) その他教育委員会が必要と認める者
(組織)
第4条 委員会は、委員長1名、副委員長1名、委員若干名をもって組織する。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げないものとする。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員、及び増員による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職を代行する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
(事務局)
第8条 委員会の事務を処理するため、事務局を嬬恋村教育委員会に置く。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。