○嬬恋村過疎対策のための村税(固定資産税)の課税の特例に関する条例施行規則
令和3年9月13日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、嬬恋村過疎対策のための村税(固定資産税)の課税の特例に関する条例(令和3年嬬恋村条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(課税免除の申請)
第2条 条例第3条の規定による課税免除の申請をしようとする者は、固定資産税の課税免除申請書(様式第1号)に別記明細書を添付し、村長に提出しなければならない。
2 条例第3条の規則で定める期日は、条例第2条の規定の適用を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日とする。
(課税免除の取消し)
第4条 村長は、条例第4条の規定により固定資産税の課税免除を取り消した場合には、固定資産税の課税免除取消通知書(様式第3号)により課税免除の決定を受けた者に通知しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法附則第4条第3項の規定によりなおその効力を有するとされる旧過疎地域自立促進特別措置法第31条の規定に基づく嬬恋村過疎対策のための村税(固定資産税)の課税の特例に関する条例第2条の規定による課税免除については、嬬恋村過疎対策のための村税(固定資産税)の課税の特例に関する条例施行規則の規定は、なおその効力を有する。