○嬬恋村過疎対策のための村税(固定資産税)の課税の特例に関する条例

令和3年9月13日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第24条に規定する製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業若しくは旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備の取得等をした者に対する村税(固定資産税)の課税の特例について必要な事項を定めるものとする。

(固定資産税の課税免除)

第2条 村長は、法第2条第1項に規定する過疎地域の区域(令和3年3月31日において旧過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第33条第1項の規定の適用を受けていた市町村の区域であって法第42条の規定により過疎地域とみなされる区域にあっては同条の規定を適用しないとしたならば法第3条第1項若しくは第2項(これらの規定を法第43条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第41条第2項の規定により過疎地域とみなされることとなる区域に限る。)又は法附則第5条に規定する特定市町村の区域(法附則第6条第1項、第7条第1項又は第8条第1項の規定により特定市町村の区域とみなされる区域を含む。)のうち法第8条第1項に規定する市町村計画に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域内において、当該市町村計画において振興すべき業種として定められた租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号の中欄又は第45条第3項の表の第1号の中欄に掲げる事業の用に供する設備で同法第12条第4項の表の第1号の下欄又は第45条第3項の表の第1号の下欄の規定の適用を受ける家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第2項の規定による告示の日から令和6年3月31日までの間において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について、最初に固定資産税を課すべきこととなる年度以後3年度分に限り免除する。

(課税免除の申請)

第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、規則で定める期日までに、村長に免除の申請をしなければならない。

(課税免除の取消)

第4条 村長は、虚偽の申請その他不正な行為により固定資産税の課税免除を受けた者については、課税免除を取り消すものとする。

(報告)

第5条 村長は、第2条の規定の適用を受けている者に対し、必要な報告を求めることができる。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(旧条例の失効に伴う経過措置)

2 令和3年3月31日以前に製造の事業、旧過疎地域自立促進特別措置法第30条に規定する農林水産物等販売業若しくは旅館業の用に供する設備を新設し、若しくは増設した者に対して課する固定資産税の課税の特例については、旧嬬恋村過疎対策のための村税(固定資産税)の課税の特例に関する条例(平成22年嬬恋村条例第23号。以下「旧条例」という。)の規定は、旧条例の失効後も、なおその効力を有する。

(令和5年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村過疎対策のための村税(固定資産税)の課税の特例に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

嬬恋村過疎対策のための村税(固定資産税)の課税の特例に関する条例

令和3年9月13日 条例第22号

(令和5年3月7日施行)