○嬬恋村衛生班長設置規程
令和3年3月9日
告示第31号
(目的)
第1条 この規程は、嬬恋村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年嬬恋村条例第24号)第6条の規定に基づき、環境衛生協力員を衛生班長と読み替えて適用することとし、その身分と職務を明確にすることを目的とする。
(設置)
第2条 嬬恋村区設置条例(昭和28年嬬恋村条例第4号)に基づく区に、衛生班長を置く。
(委嘱)
第3条 村長は前条の規定による区に属する住民で、25歳以上の者の中から当該区民が選挙又は推薦の方法で選出した者として区長が推薦した者を衛生班長に委嘱する。
(職務)
第4条 衛生班長は、次の業務を行う。
(1) 公衆衛生の普及啓発と環境美化推進に関すること
(2) ごみ減量化、資源化、再利用の普及啓発に関すること
(3) ごみの収集、分別方法の普及啓発に関すること
(4) ごみ集積所の設置に関する連絡調整及び管理に関すること
(5) 不法投棄防止に関すること
(6) その他環境衛生推進に関すること
2 衛生班長は、その職務の執行中に知った個人の秘密を他に漏らしてはならない。
(任期)
第5条 衛生班長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の任期は、委嘱の日から起算する。
3 衛生班長が欠けた場合において後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(地位の喪失)
第6条 次に掲げる各号にのいずれかに該当するときは、衛生班長の職を失う。
(1) 死亡したとき
(2) 区の区域内に住所を有しなくなったとき
(3) その他の事由により職務を執行することができなくなったとき
(報償)
第7条 衛生班長には、報償として年額85,200円を支給する。
2 年度途中で選任替えがあった場合の報償は、月割りで算出した額とする。
3 衛生班長には、その活動に資するため被服を貸与し、活動にかかる経費を手当てする。
(庶務)
第8条 衛生班長に係る庶務は、住民課において行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、衛生班長に関して必要な事項は、村長が定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。