○嬬恋村国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予実施要綱

令和2年12月8日

告示第114号

嬬恋村国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予実施要綱(平成23年嬬恋村告示第58号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定により国民健康保険一部負担金(以下「一部負担金」という。)の減免及び徴収猶予について定めるものとする。

(用語)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、各号に定めるところによる。

(1) 「実収入月額」 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。

(2) 「基準生活費」 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準生活費をいう。

(3) 「基準額」 生活保護法第11条第1項1号から第3号までに掲げる扶助について同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により測定した当該世帯主等の需要の額の合計額に1000分の1155を乗じて得た額をいう。

(減免及び徴収猶予の対象)

第3条 村長は、一部負担金の支払の義務を負う世帯主(以下「世帯主」という。)が、次の各号のいずれかに該当することによりその生活が著しく困難となり、保険医療機関等に一部負担金を支払うことができない場合において必要があると認めたときは、その申請により、その者に対し原則として3月以内の期間に限って一部負担金を減額し、又はその支払いを免除することができる。

(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。

2 村長は、世帯主が前項各号のいずれかに該当することにより、その生活が困難となり一部負担金の徴収を猶予する必要があると認めるときは、その申請により、その世帯に対し6月以内の期間に限って一部負担金の徴収を猶予することができる。この場合において村長は、当該世帯主が保健医療機関等に対する支払いに代えて当該一部負担金を直接に徴収することし、その徴収を猶予することができる。

(申請)

第4条 一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする世帯主は、あらかじめ診療前に国民健康保険一部負担金の減額、免除、徴収猶予申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記載し、その理由を証明する書類を添付して村長に提出しなければならない。ただし、徴収猶予について、急患、その他緊急でやむを得ない特別の理由があり、診療前に申請書の提出ができない場合は、当該申請書を提出できるようになった時点で、ただちにこれを提出しなければならない。

2 前項の理由を証明するは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 収入申告書(様式第2号)又は給与証明書

(2) 医師の意見書(様式第3号)

(3) 資産保有状況届出書(様式第4号)

(4) その他、村長が必要と認める申請理由証明書(火災証明書、盗難証明書、破産証明書、雇用保険受給証書の写し、身体障害者手帳等の写し、その他必要と認めた書類)

(審査)

第5条 村長は、前条の申請書及び諸証明書を受理したときは、その内容が事実と相違ないことを調査するものとする。この場合において、村長が必要と認める場合は、法第113条の規定に基づき、当該世帯主に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は職員をして質問させることができる。

2 村長は、世帯主が前項の調査に非協力的又は消極的であって事実の確認が困難である場合は、申請を却下することができる。

(認定)

第6条 第3条による収入の減少の認定(入院療養を受ける被保険者の属する世帯を除く。)は、当該世帯に属するもの全員(被保険者でないものも含む。)の実収入月額と基準生活費及び一部負担金所要見込額を算定して認定を行うものとする。

2 前項の収入の減少の認定は、次の各号により行うものとする。

(1) 当該世帯の実収入月額が基準生活費×100分の120(以下「減額対象基準生活費」という。)以下の世帯を減免対象世帯とする。

(2) 当該世帯の実収入月額が減額対象基準生活費を超える場合において、療養見込期間における収入見込額が当該期間の減額対象基準生活費と一部負担金所要見込額との合算額に満たない世帯を、徴収猶予対象世帯とする。

第7条 入院療養を受ける被保険者の属する世帯についての第3条による収入の減少の認定は、世帯主及び当該世帯に属する被保険者の実収入月額と基準額及び一部負担金所要見込額を算定して認定を行うものとする。

2 前項の収入の減少の認定は、次の各号に掲げる基準により行うものとする。

(1) 当該世帯の実収入月額が基準額以下の世帯で、かつ、預貯金が基準額の3月以下である世帯を減免対象世帯とする。

(2) 当該世帯の実収入月額が基準額を超える場合において、療養見込期間における収入見込額が当該期間の基準額と一部負担金所要見込額との合算額に満たない世帯を、徴収猶予対象世帯とする。

(減免又は徴収猶予の決定)

第8条 免除又は減額(入院療養を受ける被保険者の属する世帯を除く。)は、原則として次の各号に掲げる基準により決定するものとする。

(1) 免除 実収入月額が基準生活費の100分の110以下の世帯を免除の対象とする。

(2) 減額 実収入月額が基準生活費の100分の110を超え、100分の120以下の世帯を減額の対象とする。

2 前項の減額の割合は、次に掲げる算式により算定する。

(1) 実収入月額-基準生活費=一部負担金充当可能額

(2) 一部負担金所要見込額-一部金負担金充当可能額=一部負担金不足額

(3) 一部負担金不足額÷一部負担金所要見込額=一部負担金減額割合

3 徴収猶予は、対象であって前項に該当しない者で、実収入月額は基準生活費の100分の120を超えるが、一部負担金所要見込額を合算すると、実収入月額では不足する世帯とする。ただし、この場合において徴収猶予を受けることができる者は、徴収猶予開始月から6月の範囲内において一部負担金を一時に納付できる見込みのある者でなければならない。

第9条 入院療養を受ける被保険者の属する世帯についての免除又は減額は、原則として次に掲げる基準により行うものとする。

(1) 免除 実収入月額が基準額以下の世帯を免除の対象とする。

(2) 減額 実収入月額が基準額を超え、100分の120以下の世帯を減額の対象とする。

2 前項の減額の割合は、次に掲げる算式により算定する。

(1) 実収入月額-基準額=一部負担金充当可能額

(2) 一部負担金所要見込額-一部金負担金充当可能額=一部負担金不足額

(3) 一部負担金不足額÷一部負担金所要見込額=一部負担金減額割合

3 徴収猶予は、対象であって前項に該当しない者で、実収入月額は基準生活費の100分の120を超えるが、一部負担金所要見込額を合算すると、実収入月額では不足する世帯とする。ただし、この場合において徴収猶予を受けることができる者は、徴収猶予開始月から6ケ月の範囲内において一部負担金を一時に納付できる見込みのある者でなければならない。

(減免又は徴収猶予の対象となる診療期間)

第10条 免除の期間は、当該傷病の療養見込期間とする。ただし、原則として3ヶ月を超えることはできない。

2 減額についても免除に準ずるが、減額割合の認定を考慮して定める。

3 徴収猶予の期間は、6月以内とし、当該傷病等の療養見込期間と医療費等を比較し決定する。

4 承認期間を超えてもなお減免が必要なときは、新たに申請するものとし、期間満了の7日前までに申請しなければならない。

(減免又は徴収猶予の証明書の発行等)

第11条 村長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の承認又は不承認の決定を行ったときは、国民健康保険一部負担金(減額・免除・徴収猶予)承認・不承認決定通知書(様式第5号)を作成し併せて減額、免除又は徴収猶予の決定区分により承認した者に対して、国民健康保険一部負担金減額、免除、徴収猶予証明書(様式第6号。以下「証明書」という。)を交付する。なお、この場合において徴収猶予の決定を受けた者は、証明書の発行と引換えに、徴収猶予金額、納入年月日、履行の誓約等を記載した誓約書(様式第7号)に署名押印し、これを村長に提出しなければならない。

2 前項の証明書は、減免については1月ごとに作成し発行する。

3 村長は、一部負担金の減免の決定を行ったときは証明書の発行のつどに、徴収猶予したときは2月ごとに収入状況に関する申告書(様式第2号)の提出を求め、当該世帯の生活状況の把握に努めることとする。

4 減免又は徴収猶予を受けた者が保険医療機関等において療養の給付を受けようとするときは、第1項に定める国民健康保険一部負担金減額、免除、徴収猶予証明書を被保険者証に添えて当該保険医療機関等に提出しなければならない。

(減免又は徴収猶予の取消し)

第12条 村長は、一部負担金の減額又は免除の決定を受けた者が偽りその他不正の行為により当該決定を受けたことを知ったときは直ちに当該決定を取り消し、その支払を免れた一部負担金の額を徴収するものとし、一部負担金の徴収猶予の決定を受けた者が偽りその他不正の行為により当該決定を受けたことを知ったとき、当該決定を受けた者の資力が回復したことを知ったときその他徴収を猶予することが不適当であるとみとめたときは直ちに徴収猶予の決定を取り消し、徴収を猶予された一部負担金の額を徴収するものとする。

2 村長は、一部負担金の減額又は免除の決定の取り消しを行う必要があると認めるときは、予め当該決定に係る世帯主から事情を聴取するものとする。ただし、緊急その他やむを得ない場合は、この限りでない。

3 村長は、第1項の規定により、一部負担金の減額、免除または徴収猶予の決定の取り消しを行ったときは、当該決定に係る世帯主及び保健医療機関等に対し、国民健康保険一部負担金減額、免除、徴収猶予取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、一部負担金の減額、免除、徴収猶予に関する事務の取扱に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和3年1月1日から施行する。

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嬬恋村国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予実施要綱

令和2年12月8日 告示第114号

(令和3年1月1日施行)