○嬬恋村農産物等直売所の設置及び管理に関する条例施行規則
令和2年7月13日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、嬬恋村農産物等直売所の設置及び管理に関する条例(令和2年嬬恋村条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(遵守事項)
第2条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用時間は厳守すること。
(2) 許可なく危険物等を使用しないこと。
(3) その他村長が指示すること。
(入場の制限)
第3条 村長は、次の各号に該当する者で、施設の管理上著しく支障があると認められる者の出入りを禁止し、又は退出を命令することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者
(2) 泥酔者と認められる者
(3) ペットを同伴する者
(4) 反社会的勢力構成員
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年7月13日から施行する。