○嬬恋村被災者を対象とした村営住宅等の一時使用に関する要綱

令和元年11月18日

告示第118号

(目的)

第1条 この要綱は、令和元年台風19号により住宅やその敷地に被害を受け居住不能又はその疑いがある者(以下「被災者」という。)に対し、村営住宅等の空き家の一時的な使用(以下「一時使用」という。)を認め、住宅確保までの一時的な居住場所を提供することにより、被災者の生活再建を支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 一時使用の対象者は、村内に存するり災した住宅に居住していた被災者で一時的な居住場所の確保が困難な者とする。

(被災者であることの認定)

第3条 被災者であることの認定は、官公署が発行する被災証明書により行う。

(一時使用)

第4条 一時使用は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項に基づく行政財産の目的外使用許可により行う。

2 一時使用の期間は、24か月以内とする。ただし、被災者が使用期間の更新を申し出た場合において、その理由が真にやむを得ないと認められるときは、期間の更新をすることができる。

3 保証人は、不要とする。

4 使用料(駐車用使用料を含む。)は、免除するものとする。

5 村営住宅の電気、ガス、水道及び下水道の使用料並びに共益費は、一時使用の許可を受けた者が負担する。

6 本要綱に規定する事項を除いては、嬬恋村村営住宅管理条例(昭和53年嬬恋村条例第2号。以下「条例」という。)嬬恋村村営住宅管理条例施行規則(昭和53年嬬恋村規則第1号)を準用する。

(申請手続)

第5条 前条の許可を受けようとする者は、被災後1月以内に村営住宅等一時使用許可申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。ただし、災害の規模等により、申請期間を延長することができる。

(1) り災(被災)証明書

(2) 誓約書(様式第2号)

2 被災者は、前項第1号に掲げるり災(被災)証明書が申請日までに交付されないときは、交付後速やかに提出するものとする。

3 前条第2項ただし書に規定する使用期間の更新を申請しようとする者は、使用許可期間が満了する日の1週間前までに村営住宅等一時使用許可申請書を村長に提出しなければならない。

(許可)

第6条 村長は、前条の規定による申請があった場合において適当と認めるときは、必要な条件を付して一時使用を許可することを決定し、村営住宅等一時使用許可書(様式第3号)によりり災者に通知する。

(許可の取消し)

第7条 村長は、一時使用の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、村営住宅等の明渡しを求めることができる。

(1) 許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の許可を受けようとし、又は受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が特に必要があると認めるとき。

(一時使用に充てる村営住宅)

第8条 一時使用に充てる村営住宅等は、管理に支障がないもので、かつ、現状のまま使用可能な空き家住宅とし、り災者の世帯人員、従前の居住地域等に可能な限り配慮して決定するものとする。

(明渡し時の修繕等)

第9条 一時使用の期間満了等による明渡し時の修繕及び原状回復に係る費用(以下「修繕費等」という。)は、徴収しないものとする。ただし、自然損耗以外の使用者の責めに帰すべき破損等による修繕費等及び残置物の処分費については、この限りでない。

(公募資格の特例)

第10条 この要綱に基づき一時使用の許可を受けた者で条例第5条に規定する⼊居資格を備えるもの(以下「入居資格を備える者」という。)については、村営住宅等を一時使用したまま一般公募に申し込むことができるものとする。

(公募の例外)

第11条 村長は、入居資格を備える者が村営住宅等への入居を希望したときは、条例第4条第1号の規定による公募を行わずに入居をさせることができる。

(補則)

第12条 この要綱の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から施行する。

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嬬恋村被災者を対象とした村営住宅等の一時使用に関する要綱

令和元年11月18日 告示第118号

(令和元年11月18日施行)